不動産鑑定業登録

登録

更新日:2024年3月19日


不動産鑑定業を営もうとする者は、2以上の都道府県に事務所を設ける場合は国土交通大臣、1つの都道府県に事務所を設ける場合は都道府県知事の登録が必要です。

申請書の提出窓口は、主たる事務所のある都道府県になります。

必要書類

 書類名書類の要否
法人個人
登録申請書
不動産鑑定業経歴書
氏名
誓約書
専任不動産鑑定士の任命書、辞令又は証明書 ※申請者が専任鑑定士を兼任している場合は不要です。
専任不動産鑑定士の住民票 ※申請日から3ヶ月以内に発行のもの。
専任不動産鑑定士の略歴書
定款 ※「目的」欄に「不動産鑑定評価業務」等の記載があること。末尾には、「原本の内容と相違ない」旨と会社名、代表者名を記入し、代表印を押印してください。×
登記事項証明書 ※「現在事項証明書」で可。申請日から3ヶ月以内に発行のもの。×
10登録申請者の略歴書 ※法人の場合は監査役を除き、登録申請書の「役員氏名」欄に記載した役員全員について作成してください。
11案内図 ※最寄駅からの徒歩での到着時間を記載します

知事…正1部、副1部
国土交通大臣…3部(正1部、副2部)と事務所のある都道府県の数と同数の写し
※副は窓口で返却されますので、コピーで可です
 申請者控えが必要な場合は写しを1部多くご用意ください
※副本の登録申請書についても、申請者名欄に押印を願います。