不動産投資顧問業登録

申請書「業務の方法」の書き方について

更新日:2024年3月19日


不動産投資顧問業登録の申請書で、特に書き方が難しい「業務の方法」について、具体的な記入例などを紹介したいと思います。

(参照:国土交通省『不動産投資顧問業について』)

不動産投資顧問業登録の申請で悩む方が多い「業務の方法」

不動産投資顧問業の登録を受けるためには、申請書を作成して国土交通省に提出する必要があります。

ですが、慣れていない方が申請書を作成する場合、「どうやって書いたらいいかわからない」と感じることもあるかと思います。

そこで以下では、特に書き方で悩む方が多い「業務の方法」の書き方について、具体例などをあげながら解説をします。

「業務の方法」の具体的な書き方

「業務の方法」は主に次の4つについて記入しなければなりません。

・対象不動産の種類

・助言の方法

・報酬体系

・報酬の支払時期(受領時期)

対象不動産の種類

対象不動産の種類については、①種類、②規模、③所在する地域に分けて、具体的に記載をします。

限定しない場合であれば、「限定なし」と記載してください。

(具体例)

投資助言業務は、次のような不動産を対象として行う。

① 種類:主に業務ビル

② 規模:主に延床面積 100 ㎡以上

③ 所在する地域:主に東京都内、主に○○県○○市及びその周辺

助言の方法

具体的な助言内容について記載します。

(具体例)

助言の方法は、単発的な取引に係る助言及び一定期間継続的な資産運用に係る助言等

報酬体系

 報酬体系については、申請者が報酬基準を作った上で、できる限りわかりやすく、具体的に記載をする必要があります。

(具体例:パターン1)

報酬体系は、投資総額の 〇 %~ 〇 %とする。

但し、詳細は、契約締結時に決定する。

(具体例:パターン2)

不動産投資総額 〇 万円以下    〇 %

〇 万円超~ 〇 万円以下     〇 %

〇 万円超             〇 %

とする。

但し、詳細は、契約締結時に決定する。

(具体例:パターン3)

報酬体系は、以下の通りとする。

報酬=(一人当りの人件費 ① 円×従事日数)+直接経費+間接経費 ③ 円+技術料 ④ 円+特別経費 とする。

① 人件費 <当社標準額:一日一人当り 〇〇円>

② 直接経費 <実費相当額とする。>

③ 間接経費 <当社標準額:一日当り 〇〇円>

調査研究費、研修費、減価償却費、通信費などの経費

④ 技術料 <当社標準額:投資総額の 〇%~ 〇%を標準とし、個別協議の上、その額を決定する。>

⑤ 特別経費 <実費相当額とする。>

報酬の支払時期(受領時期)

報酬の支払時期(受領時期)についても、報酬体系と同様、申請者が定めた受領時期を詳しく記載します。

(具体例:パターン1)

報酬の受領時期は、業務完了時とする。

(具体例:パターン2)

報酬の受領時期は、契約時全額とする。

(具体例:パターン3)

報酬の受領時期は、契約時半額、業務完了時半額とする。