不動産特定共同事業

不動産特定共同事業 許可要件

第1号~第4号事業者 共通

主な共通要件・宅地建物取引業者免許を有する法人
・事務所ごとの業務管理者(※)の設置
・公正かつ適確に業務遂行ができる人的構成
・財産及び損益の状況が良好かつ良好に推移する見込み       
・会計監査を受けた財務諸表の提出(直近3年分)  など  

※業務管理者になるためには・・・

宅地建物取引士資格+法定の資格(不動産コンサルティングマスター・ビル経営管理士・不動産証券化協会認定(ARES)マスターなど)を保有していることが必要です。その他、宅地建物取引士資格+不動産特定共同事業に関する3年以上の実務経験という要件もありますが、新規許可申請の場合は難しいです。

許可の種別によって異なる要件

種別ごとの要件・資本金        
 1号:1億円、2号:1,000万円、3号:5,000万円、4号:1,000万円
・第二種金融商品取引業登録があること(4号のみ)

その他詳細な要件については、お問い合わせください。