不動産特定共同事業

小規模不動産特定共同事業の登録・届出

小規模不動産特定共同事業には、小規模第一号事業小規模第二号事業の二種類あります。

小規模第一号事業は、不動産特定共同事業契約を締結して不動産取引から生じる収益を分配する 事業で小規模なもの、小規模第二号事業は特例事業者の委託を受けて実施する不動産取引に係る業務で小規模なもののことを言います。小規模不動産特定共同事業を行おうとする者からの登録申請並びに小規模不動産特定共同事業者からの変更の登録及び届出があった場合、下記のように処理されます。

登録

小規模不動産特定共同事業登録の有効期間は、登録の日から起算して5年です。登録の更新を行った場合、有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算して5年です。不動産特定共同事業法第42条第1項に規定する登録の申請及び法第41条第3項に 規定する更新の登録を行うときは、以下の点に注意して申請を行います。

・登録申請書の添付書類において必要な官公署が証明する書類は、 申請日前3月以内に発行されたものに限ります。

・外国法人である場合は、法第42条第2項第1号に規定する 「これに代わる書面」として、定款に準ずる書面を添付していること。 そして、法第42条第2項第2号に規定する 「これに代わる書面」として、本国における主たる事務所に係る登記事項証明書又はこれに準ずる書面及び国内の主たる事務所に係る登記事項証明書を添付が必要です。

・規則第61条第2項第2号に規定する貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面については、「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」に基づくものでなければいけませんが、必ずしも「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」に準拠する必要はなく、登録申請者の属性に応じて、「中小企業の会計に関する指針」又は「中小企業の会計に関する基本要領」等に準拠して作成されていても問題ありません。

変更の登録

小規模不動産特定共同事業は、

・小規模不動産特定共同事業の種別を変更するとき

・新たに不動産特定共同事業契約約款の作成、もしくは変更をしようとするとき

・新たに電子取引業務を行おうとするとき

・事務所を追加して設置しようとするとき

これらの場合は変更登録を受けなければなりません。 ただし、単に字句を修正するなどといった軽微な変更については、変更の登録は不要です。

変更の届出

変更届は変更があってから30日以内に主務大臣又は都道府県知事に届け出が必要となります。変更届の申請書は国土交通省ホームページにて申請書のダウンロードが可能です。

ただし、不動産特定共同事業法第44条に記載されている内容に該当する場合、登録は受け付けてもらえません。下記の内容がこれに該当します。

・登録の5年以内に不動産特定共同事業に関し不当な行為をした場合

・電子取引業務を行おうとする場合に、電子取引業務を適確に遂行するために必要な体制が整備されていない場合

・資本金又は出資の額が事業参加者の保護のため必要かつ適当なものとして小規模不動産特定共同事業の種別ごとに政令で定める金額に満たない場合 等

ほか、小規模不動産特定共同事業に関してのお問い合わせは、下記お問い合わせフォームもしくはお電話にてお問い合わせください。