市街化調整区域での倉庫業は開発許可の条件に注意!
投稿日:2021年3月19日
都市計画法において、市街化を制御するための「市街化調整区域」が設けられています。
ここで営業倉庫を構築する場合、開発許可が不可欠です。
ただし、許可を得るには条件があり、以前の使用者が同じ倉庫で営業していたからといって、引き継ぎ先が同様に営業倉庫を構築できるわけではありません。
ここでは、市街化調整区域での倉庫業における重要な条件やポイントに焦点を当て、開発許可取得の要点を簡潔に解説します。
市街化調整区域での営業倉庫の設置は可能?
都市計画法では、市街化を抑制すべき区域を「市街化調整区域」として定義し、原則として開発行為を行わないことが求められています。
しかし、この原則には例外が存在し、特定の条件を満たす場合に開発許可を受けて営業倉庫を運営できるケースがあります。
開発許可の条件に注意が必要
市街化調整区域で倉庫事業を引き継ぎ、営業倉庫として活用する場合、開発許可には様々な条件が付随しています。
これらの条件から逸脱した使用は認められません。
以前の使用者が倉庫業を営んでいたからといって、引き継ぎ先も同様に営業倉庫が可能とは限らない
例えば、「自己業務用」の用途で使用することを条件に開発許可を受けている場合があります。
この場合、許可を受けた事業者が自社で使用することが前提であり、貸倉庫としての使用は認められません。
過去に同じ倉庫で営まれていたからといっても、引き継ぎ先の事業者も同様に使用できるとは限らないのです。
市街化調整区域における倉庫事業は事前確認が不可欠
都市計画法の規制は数多くの倉庫業登録要件の中で大前提となる部分になるため、事前に入念な確認が必要です。
弊社では倉庫業を検討されている事業者に対して、事前調査から登録申請まで一貫して対応しています。
まずは、お気軽にお問い合わせください。