未達債務の消滅時点
投稿日:2023年2月2日
未達債務は、以下の方法で受取人が実際に資金を受け取った時点で消滅します。
①受取人に現金を交付する。
②受取人が口座を有する銀行等(外国においてこれらに相当するものを含む)の当該預金口座に着金する。
③受取人が資金移動業者から物品を購入・役務の提供を受ける場合の代金支払いに充当する。
④受取人から当該資金の第三者への送金指示を受ける(なお、この場合には、当該受取人を送金依頼人とする
新たな未達債務が発生)。
他の資金移動業者や外国の送金業者に委託する場合であっても、原則として、受取人がその委託先から資金を実際に受け取るまでは未達債務は消滅しないことになっています。
【送金人→資金移動業者a→資金移動業者b(委託先)→受取人】
しかし、例外として、
(1)受取人と委託先との間で為替取引を継続的に行うという内容の契約をしている
(2)委託先が受取人に対し債務を負担する
これら二つの条件を満たした場合、資金移動業者は委託先に送金した時点で未達債務が消滅します。
【送金人→資金移動業者a→資金移動業者b(委託先)】