作成体験教室は許可が必要か!?
投稿日:2020年10月21日
こんにちは!
化粧品担当の大久保です。
オーガニックブームの影響で、手作り化粧品や石鹸などの体験教室も増えてきましたね!
作り方をアップしているブログなどもたくさんあります。
化粧品を販売したり、製造したりするのには許可が必要です。
体験教室の場合、製造しますし、お金も発生しています。
許可は必要でしょうか?
答えは、原則、必要なしです。
原則、というのは、成果物を参加者の方が持ち帰り、個人的に使用する場合です。
石鹸の原材料、場所、技術、成果物の提供ということであれば、特に料金が発生していても薬事の業には当たりません。
ただ、バザーなどで作った成果物を販売する、お金を取らないが他人に譲る、メルカリ等で販売する行為は薬事の業にあたりますので、化粧品の製造販売業や製造業が必要になります。
注意が必要なのは、これは、主催者だけではなく、参加者が行った場合でも同様です。
体験教室のおすすめ等で参加者の方が1人お友達に渡したからと言って、取り締まられるわけではありません。
「業として行う」というのは「反復継続して行う」ことを薬事では指します。
そのため、たった1度で業として見られるわけではありませんが、サンプルの配布を宣伝として行う等の反復継続して行われる場合には、業としてみなされますのでご注意ください!
体験教室を主催される方は、参加者の方に事前に配布や販売をしないことを注意事項としてお伝えいただくことをお勧めします!
化粧品許認可のことはサポート行政書士法人へお任せください!
弊社では、許可の取得から、許可後の運用のサポートを行っております。
少しでもお困りの方は、一度お問い合わせください!