倉庫の一部分を賃貸借する場合も倉庫業の登録が必要か
投稿日:2012年5月11日
倉庫の一部分を賃貸借する場合では、倉庫業登録が必要です。
倉庫業の免許は、倉庫ごとではなく、倉庫事業者ごとに与えられるからです。
そのため、既に倉庫業の免許を受けた倉庫業者が他の事業者に、倉庫の一部を賃貸借する場合には、借主たる事業者は、別途、倉庫業の免許を取得する必要があります。
また、貸主たる倉庫業者は、登録上の営業用倉庫を一部賃貸することによって、倉庫の範囲が少なくなることから、倉庫業登録の変更申請をする必要があります。
サポート行政書士法人では、新規で倉庫業の登録をされる方のスムーズな許認可取得、すでに倉庫業登録を受けられている方の倉庫業法に関する申請サポートやコンサルティングを行っています。
倉庫業登録のことでしたらどのような些細なことでも結構ですので、お気軽にご相談ください。