建物状況調査の重要事項説明ガイド -宅建業法改正の影響を解説!-
投稿日:2025年3月14日
宅地建物取引業法(宅建業法)の改正により、建物状況調査の重要性がますます高まっています。
特に中古住宅やマンションを取り扱う宅建業者にとっては、取引の透明性を確保し、購入者の安心感を高めるために、建物状況調査に基づく重要事項説明の適正な実施が求められています。
このページでは、宅建業法改正に伴う建物状況調査と重要事項説明のポイントについて詳しく解説します。
そもそも建物状況調査って?


建物状況調査の目的と役割
建物状況調査とは、
既存の住宅、特にマンションや一戸建てを対象に建物の劣化状況や欠陥の有無を専門の建築士などが調査し、その結果を報告する手続き です。この調査の主な目的は買主が購入を検討する際に、建物の状態を正確に把握できるようにすることです。
さらに、調査結果はリフォームや修繕の計画にも役立ち、購入後のトラブルを未然に防ぐ手段となります。
調査の重要性と必要性
中古住宅やマンションは、新築と比較して経年劣化が進んでいる場合が多いため、取引をする際は建物の現況を正確に把握することが不可欠です。
建物状況調査を実施することで、売主と買主の双方が納得した上で契約を締結することが可能になります。
さらに、宅地建物取引業法に基づく重要事項説明においても、建物状況調査の結果は信頼性のある資料として機能し、消費者保護に貢献します。
法改正により、この調査の実施と説明の義務は、より明確になり、宅建業者の責任が重くなりました。
宅建業法の改正ポイント
今回の改正内容
2024年の宅地建物取引業法(宅建業法)の改正では、建物状況調査に関する情報提供義務が強化されました。
特に、過去1年以内(例外あり)に行われた調査結果が存在する場合には、調査の実施有無・実施年月日・調査を行った建築士などの氏名・調査結果の概要について、重要事項説明書で説明することが義務付けられています。

これにより、買主が購入の意思決定を行う際の情報の透明性が大幅に向上し、取引の公正性が確保されることとなります。
重要事項説明書への具体的な反映方法
改正宅建業法に基づき、重要事項説明書には次の情報を必ず記載する必要があります。
・建物状況調査の実施有無
・調査の実施年月日(過去1年以内)
※「鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等」は例外的に「過去2年以内」
・調査実施者(建築士など)の氏名および所属
・調査結果の概要

マンションなどの共同住宅については、専有部分のみならず共用部分の状態も説明に含めることが求められます。
また、説明内容は口頭だけでなく書面で明記し、買主が容易に理解できるよう図面や写真などの補足資料を併用することが望ましいとされています。
まとめ
今回の宅建業法(宅地建物取引業法)の改正により、建物状況調査と重要事項説明の義務は一層強化されました。
特に、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等においては、買主が安心して購入できるよう、建物状況調査の結果を的確に説明し、重要事項説明書に反映することが求められています。


業者は、過去1年以内(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等は2年以内)の調査結果をはじめとする正確な情報を提供し、透明性の高い取引を実現するための準備を徹底する必要があります。
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