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営業倉庫で危険物を保管することになった!知っておくべきポイントは?

倉庫業において、営業倉庫で危険物を保管する際には様々なポイントが存在します。

物品の種別や数量によって倉庫の種別が異なり、特に危険物の扱いには厳格な法令があります。


この記事では、危険物を保管する際の注意点や法規制について解説します。

営業倉庫の運用を開始する前に知っておくべき情報をチェックしましょう。

倉庫の種別と保管物品

営業倉庫は保管する物品の種類によって倉庫の種別が一類倉庫、二類倉庫、三類倉庫、野積倉庫、水面倉庫、貯蔵槽倉庫、危険品倉庫、冷蔵倉庫、トランクルームと種別が分かれています。

危険品倉庫で保管する物品

危険品倉庫で保管するべき物品を倉庫業法では「第七類物品」と定義しています。


第七類物品は、危険物と高圧ガスが該当し、それぞれ消防法、高圧ガス保安法により定義されています。

消防法や高圧ガス保安法では、貯蔵する物品の種類や量に応じて届出の提出や許可等の取得が義務付けられています


以前の倉庫業法施行規則では、消防法や高圧ガス保安法で許可等を要しない一定数量未満の危険物等であっても、営業倉庫で保管する場合は、危険品倉庫で保管するべきとされていました。

条件次第では危険物も一類倉庫で保管が可能

平成30年6月29日の倉庫業法施行規則等の改正により、危険物等であっても条件を満たせば、一類倉庫で保管可能となるよう運用方針が変更となりました。

一類倉庫で保管可能となった物品として下記が挙げられています。

  • 消防法第9条の4第1項の指定数量未満のもの
  • 高圧ガス保安法第3条第1項第8号に該当するもの

「指定数量」とは危険物の種類ごとに決められた数量であり、その数量以上を貯蔵する場合に貯蔵所の設置許可を受けなければならないとされるボーダーラインのことです。

このボーダーライン以上になると消防法の許可を得た上で、倉庫業法上は危険品倉庫の登録を行う必要があります。

倉庫業登録後の保管物品には細心の注意を

営業倉庫の運用を開始した後で、当初は扱っていなかった物品を扱うことになったり、入庫数量が増加したりといった変化が起こることがあります。


営業倉庫の登録をしていれば問題無いと思っていると、いつの間にか違法操業になっているというケースがあり得ます。

逆に適法運用できる保管物品の種類や数量の制限を予め調べることで、違法操業を回避することが出来ます。

保管物品を取り扱う前に事前の確認を

弊社では、倉庫業登録の申請はもちろん登録後の運用についてのご相談もいただけます。

危険物を扱うことになったけど、必要な手続きがわからないという事業者様は弊社にぜひご連絡ください。

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