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配偶者ビザから就労ビザに切り替えるには?配偶者ビザに就労制限はある?

配偶者ビザをお持ちの方は、もし離婚等をしてしまった場合には、配偶者ビザから就労ビザに切り替えなければならない可能性があります。

また、配偶者ビザを持っている方、またはその配偶者は、就労に関する制限があるのでしょうか。

本記事では、配偶者ビザから就労ビザへの切り替えについてや、配偶者ビザの就労における制限について、詳しく見ていきましょう。

配偶者ビザは、日本に合法的に住む外国人が、日本人または日本に永住権を持つ人と結婚している場合に取得できるビザです。

配偶者ビザの保持者は日本で働いたり、学んだりすることも許可されますが、一定期間ごとに更新しなければなりません。

配偶者ビザの主な申請条件

配偶者ビザを取得するためには、まず「合法的な婚姻関係」を証明する必要があります。

これには、婚姻届書、戸籍謄本、婚姻要件具備証明書などの書類の準備が必要です。
国際結婚の場合は、結婚が両国で合法であることを証明する書類も求められることがあります。

次に、日本において経済的に自立して生活できることを示す書類が必要です。
直近2年分の住民税の課税証明書と納税証明書、勤め先が発行した在職証明書などが求められます。
これらの書類は、日本に居住する配偶者のものを準備しなければなりません。

就労ビザを取得した外国人配偶者の滞在資格

既婚の外国人が日本で就労ビザを取得した場合、配偶者が日本に同行する際には「家族滞在」の在留資格が取得できます。
 
この「家族滞在」の在留資格では、配偶者の就労には制限があり、週28時間以内の就業のみが許可されます。

日本で配偶者ビザを持つ外国人は、特別な就労制限を受けることなく、就業可能です。
 
働き方についても、フルタイム、パートタイム、アルバイトなど、さまざまな形態での就労が認められています。
所得に対する上限はなく、自由に収入を得ることが可能です。

また、自営業者やフリーランスとして働くことも認められていますが、税金や社会保険に関する手続きを適切に行わなければなりません。
また、配偶者ビザ保持者は多くの就労機会がありますが、違法な活動に従事することは禁じられています。

配偶者ビザの更新申請は、在留期限の3ヶ月前から可能です。
在留期限までに更新手続きを行う必要があり、更新が許可されると、在留期間は6ヶ月、1年、3年、5年のいずれかが付与されます。

ビザ更新のためには、世帯での生計が立てられるだけの収入が求められます。
具体的な収入額は公表されていませんが、目安として世帯年収が240~300万円とされています。
 
ただし、親が資産家であるなどの理由で夫婦生活が維持できることを証明できれば、この目安を下回る年収でもビザを更新できる可能性があります。

配偶者ビザは、配偶者との婚姻関係に基づく在留資格です。
婚姻関係が離婚や配偶者の死亡などで終了した場合、日本で引き続き就労するためには、就労ビザへの切り替えを行わなければなりません。

日本にはさまざまな就労ビザの種類があります。
例えば、技術・人文知識・国際業務ビザ、技能ビザ、特定技能ビザなどが挙げられます。
自分の職種や資格、就労の状況に応じて、適切なビザを選ぶ必要があります。
 
配偶者ビザから就労ビザへの切り替えには、「在留資格変更許可申請」が必要です。
必要な書類には「在留資格変更許可申請書」や「国籍を証する書類」などがあります。
さらに、就労ビザが求める特定の条件や資格を満たすための「日本での活動内容に応じた資料」も必要となります。

申請は、最寄りの地方出入国在留管理官署で行います。
申請後、審査が行われ、承認されると新しい就労ビザが発行されます。

日本における配偶者ビザでの就労に関して、特に制限はありません。
しかし、ビザの取得や更新においては、専門家のサポートを受けるほうが良い場合があります。

サポート行政書士法人では、配偶者ビザの申請・更新をサポートしています。
相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。