隣地からの根は切っていいけど枝はダメ!?
投稿日:2023年7月27日
隣地から木の枝が伸びて自身の所有地に入り組んできており邪魔だなと感じたことはありませんか?
特に隣地が空き家や空き地だった場合、所有者等が常駐して管理を行っているケースが少ないため、
上記のお悩みを抱えている方は多いと思います。
邪魔だから、枝を切ってしまおうと言って切ったら違法になる可能性があります。
民法では、竹木の根が自身の土地の境界線を越えるときは隣地所有者が勝手に切り取っても良いが、
枝に関しては隣地所有者が勝手に切り取ってはいけないことになっています。
隣地所有者は竹木の枝が自身の土地に入り組んできたときは、その竹木の所有者に
その枝を切除させなければいけないのです。
相隣関係について民法が改正されました
上記のような事態になったときに問題となるのが、竹木の所有者が不明の場合や切除してくれない場合です。
こうなった場合には、隣地所有者は泣き寝入りを強いられることになってしまいます。
そこで、下記の条件を満たした場合には、竹木の所有者の同意なしで枝を切除できるようになりました。
竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
急迫の事情があるとき。
民法第233条
この改正によって、これまで泣き寝入りを強いられてきた隣地所有者が救われるようになりました。
とはいえ、上記3つの条件を本当に満たしているかどうかを法律に詳しくない人が勝手に判断して、
枝を切除するのは危険なので、専門家に相談しましょう。
ちなみにですが、この改正を受けて、大阪の交野市が上記一定の条件を満たしたとして、
市町村としては全国で初めて所有者の同意なしで枝の切除がなされ、ニュースに取り上げられていました。
相隣関係は不動産取引においても重要
枝もそうですが、隣家から何か越境物があると、その土地の所有者が自由に土地を活用できない場合があります。
ひどい場合には、土地の所有者だけではなく、道路を利用する人にも悪影響を及ぼします。
例えば、土地から枝や葉が道路に越境していて、葉がカーブミラーを覆ってしまっており、
非常に危険な状態となっている場合などです。
これを放っておくと事故につながる危険性があります。
不動産取引における重要事項説明書でも越境物について記載します。
その越境物によって、不動産を購入しようとする買主等が将来トラブルに巻き込まれたり、
損害を被ったりしてしまう恐れがあるからです。
そういった意味でも現地調査等は重要です。
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