私道の変更又は廃止の制限とは?
投稿日:2023年7月28日
重悦には、「私道の変更又は廃止の制限」という欄があります。
根拠規定は建築基準法第45条です。
私道の変更又は廃止の制限によって、その道路に接する敷地が第43条第1項の規定又は同条第3項の規定に基づく
条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、
又は制限することができる。
(建築基準法第45条)
第43条第1項とは、建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならないという原則のことで、
同条第3項とは、一定の要件を満たす建築物の際に、地方公共団体が条例で第43条第1項の
「道路に2m以上接しなければならない」の部分の制限を付加することができるものです。
つまり、「道路に4m以上接しなければならない」という具合に制限を強めることができるのです。
私道という公ではなく私人が維持管理を行っている道路を、変更(工事をして道路をいじる等)又は
廃止(私道をなくしてしまう等)によって、上記の条件を満たさなくなってしまう際には、
特定行政庁がその変更又は廃止を禁止したり、制限することができるのです。
制限の有無は重説に記載すべき内容
では、重説において、この制限がどのように関わってくるのでしょうか?
例えば、不動産の売買で対象不動産に私道が含まれている場合に、
私道は私有財産であるため、個人が自由に処分できます。
ただし、これも所有権絶対の原則の例外で、特定行政庁が条例で制限を課している場合には、
所有者であっても自由に処分できないことになります。
不動産の買主は購入後、私道部分を変更又は廃止して、何かを建築しようとしている可能性も
あるため、重要事項説明書に制限の有無を記載して、事前に買主に知らせておく必要があるのです。
重説作成業務はサポート行政書士法人へ
弊社では、複数の重説専門スタッフが在籍しているため、これまで多くの重説を作成してきました。
現在では、年間約350件もの重説作成を行っています。
もちろん私道が関わってくる不動産についても数多く取り扱ってきました。
そのため、上記制限の有無についての調査方法や役所への聴取ポイントなど、
多くのノウハウを蓄積しています。
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