行政指導事例(化粧品)
投稿日:2023年3月3日
以下は、実際にあった行政指導例です。
自社の状況を振り返り、対策をしていきましょう。
<事例①> 自社HPで商品の販売を行っており、含有成分について有名大学から論文が出ていたので、 商品の解説と一緒に載せていたところ、HPを修正するように行政指導が入った。
化粧品は特定の成分についての有効性を謳うことはできません。化粧品の場合は、配合されている成分全体で、使用感や効果を発揮するためです。
特定成分に関する論文を掲載すると、消費者に「この成分が有効成分なんだ!」と誤解を与える可能性があるため、化粧品の広告表現から逸脱とみなされ、行政指導の対象となります。
<事例②> 多数の商品を輸入しており、輸入手続きと薬事手続を社内で行っていたら、1商品手続き漏れがあり、輸入っできず、通関で止められてしまった。
多数の商品を
<事例③> HPの商品解説に化粧品の効果効能以上と捉えられる文言があるということで、突然行政から連絡があり、HPの停止、修正、報告を求められた。
<事例④> ラベルやパッケージのデータを自社で作成し、印刷業者に依頼をしていたが、法定表示として定められている項目が抜けていたため、出荷したすべての商品を回収することになった。
上記のような指導等を防ぐために、専門家のチェックを入れることが大切です。
何かあってから、ではなく、今のうちに予防、改善をしていきましょう。