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行政処分事例(宅地建物取引業)

コンサルタント 渡辺敬子

サポート行政書士法人の渡辺です。

宅建業における行政処分についてです。

宅建業者に宅建業法違反があった場合、

免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)または業務地の都道府県知事による、行政処分が行われます。

宅建業者に対する行政処分として、

「指示処分」「業務停止処分」「免許取消処分」があります。

行政処分が行われた場合は、行政処分の内容が公表されます。

※国土交通省「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」

https://www.mlit.go.jp/common/000183153.pdf


宅建業者への行政処分事例として、以下のようなものがあります。
 

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【事例①】

処分内容:免許取消

<処分理由>

国土交通大臣の指定する公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったにもかかわらず、当該社員の地位を失ってから1週間以内に営業保証金を供託していない。また、本件に係る業務停止処分を受け、業務停止期間を経過した後も是正していない。
 

【事例②】

処分内容:業務停止(15日)

<処分理由>

建物の1室の転貸借契約の媒介業務において、本件契約が成立するまでの間に、転借人に重要事項説明書を交付しなかった。
 

【事例③】

処分内容:指示

<処分理由>

建物賃貸借契約の媒介業務において、以下の法違反があった。入居審査において、申立人に収入偽装を促した。

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上記のような行政指導がないように、専門家のチェックを入れることが大切です。


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