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接道義務とは?

接道義務とは、建築基準法第43条第1項に記載があり、建物を建てるためには、

その敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないのです。

4mとは車がすれ違うのに最低限の幅です。

もし、車がすれ違えないほどの狭い道しかなかったら、消防車や救急車などの

緊急車両が通行できず、命が危険にさらされる場合もあります。

ちなみに4m以上には例外もあり、豪雪地帯などでは6m以上となっている自治体もあります。

さらに言うと、2m以上接していなければならないにも例外があり、

条例でさらに厳しい制限を加えることもできるのです。

大阪府や兵庫県の条例では、共同住宅などの特殊建築物等で、一定の広さ以上の

建物の場合、4m以上接していなければならないと規定されています。

ローカルルールへの対応は難しい

上記のように、重説作成では建築基準法や都市計画法以外にも、いわばローカルルールでもある

条例についても詳しく検討しなければなりません。

不動産業者様の中には、営業活動等の他業務があり、重説作成に時間を使うことが出来ず、

ましてや各自治体の条例にまで目を通すのが難しい方もいらっしゃるのではないでしょうか?

弊社は、重説作成において全国対応が可能で、各自治体での調査実績もあります。

そのため、各自治体の条例にも精通している専門スタッフが複数在籍しています。

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