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【太陽光】説明会及び事前周知措置実施ガイドラインが追加されました

こんにちは!事業計画認定担当です!

 

令和6年4月に再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(再エネ特措法)が改正される予定です。

今回は、新たに要件として追加された説明会及び事前周知措置実施ガイドラインについて説明します!

対象設備

対象となる設備は下記の通りです。

屋根設置の太陽光でも、設備IDの頭文字が6から始まる設備を除いて
事前周知(ポスティング)が必要です。

※東京都では、令和6(2024)年7月31日に、盛土規制法に基づく規制が開始されました※

住宅用太陽光(10㎾未満)屋根設置
※住宅用太陽光は除く
低圧(50㎾未満)
※住宅用太陽光・屋根設置価格を除く
高圧・特別高圧(50㎾以上)※屋根設置を除く
周辺地域や周辺環境に影響を及ぼす可能性が高いエリア外(※1)事前周知を要件としない事前周知を要件としない
(努力義務として求める)
説明会以外の手法での事前周知を求める(※2、※3)説明会の開催を求める
周辺地域や周辺環境に影響を及ぼす可能性が高いエリア内(※1)説明会の開催を求める
(※1)➀災害の危険性に直接影響を及ぼし得るような土地開発に関わるものであって、FIT/FIP認定申請要件として許認可取得を求めることとした許認可に係るエリア ②災害が発生した場合に、再エネ発電設備が損壊するリスクの高いエリア ③条例において、自然環境・景観の保護を目的として、保護エリアを定めている場合にあっては、当該エリア
(※2)説明会の対象となる「周辺地域の住民」の範囲内に、同一の事業者が実施する再エネ発電事業があるときは、それらの複数の電源を合計した出力が50㎾以上となる場合には、説明会の開催を求める。
(※3)FIT/FIP認定申請前に実施された他法令・条例に基づく説明会等において、再エネ特措法に基づく説明会等に関する要件を全て充足している場合には、手続の合理化を図る観点から、再エネ特措法に基づく説明会の開催又は事前周知の要件を充足するものとして取り扱う。(なお、この場合においても、事業者は説明会の概要を報告する報告書(説明会概要報告書)を提出する等の所要の手続を行う必要がある。)

周辺地域の住民の範囲

一定の範囲内に居住している方 

低圧電源(50㎾未満)の場合:100m

高圧電源又は特別高圧電源の場合:300m

環境影響評価法に基づく環境アセスメント対象事業(第一種事業に限る):1㎞

土地/建造物所有者 

再エネ発電事業の実施場所に隣接する土地またはその上にある建物を所有する方

実施場所が属する市町村 

市町村から「周辺地域の住民」に加えるべき者についての意見があった場合には、

当該者を周辺地域の範囲に加えて当該者に対しても説明することが必要です。

開催時期

説明会は、認定申請日※の3ヶ月前までに開催が必要です。

尚、下記に当てはまる場合には、それぞれに定める時期の全てに開催が必要です。

  • 認定申請許認可を必要とする再エネ発電事業
  • 環境影響評価法に基づく環境アセスメント対象事業(第一種事業及び第二種事業の場合を含む。)
  • 条例に基づく環境アセスメントの対象となる再エネ発電事業
  • 自然環境の保全又は良好な景観の保全を目的とする条例の規定により許可等の処分又は届出を要する再エネ発電事業

※認定申請日:提出した再エネ発電事業計画及び必要な添付資料等が経済産業大臣に最初に到達した日

今後の申請について

4月の法改正によって、さらに事業計画認定申請がややこしくなることが予想されます。

これを機に、事業計画認定申請をアウトソーシングして、
太陽光に対する負担を少しでも減らしませんか?

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弊社 太陽光事業計画認定担当専用ダイヤル(070-5433-1927)まで
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