ドラッグストアで必要な許認可まとめ
投稿日:2020年6月4日
こんにちは。秋葉原の熊野です。
今回は、ドラッグストアを新規開設する際に必要な許可をまとめましたので、紹介します。
必ず取得が必要な許可
店舗販売業許可
ドラッグストアを開設するためには、店舗販売業許可が必要になります。
提出先は店舗のある管轄の保健所です。
主な要件としては
①薬剤師又は登録販売者の管理者を置くこと
②構造設備要件を満たすことです。
①の管理者については、登録販売者の場合、過去5年以内に
通算2年以上の実務経験がないと管理者になれません。
令和2年4月1日より、平成26年度以前の試験合格者についても、
同様の実務経験が必要になりましたので、注意が必要です。
工事の前に管轄の保健所へ事前相談が必要になります。
販売する商品に応じて取得が必要な許可
一般酒類小売業免許(缶ビールやチューハイなどお酒を販売したい場合)
すべての品目を店舗で販売するのに必要な免許です。
申請先は店舗のある管轄の税務署です。
決算要件があり、直近3年分の決算がみられるので注意が必要です。
また、店舗の契約書を提出し、物件の所有者から申請者まで、
使用権限があることを証明する必要があります。
たばこ小売販売業(たばこを販売したい場合)
提出先は店舗のある管轄のJTで、財務(支)局による審査になります。
距離の要件があるため、店舗と最寄りのたばこ販売店との距離を確認する必要があります。
食料品等販売業(包装済みの食品を販売したい場合)
施設基準等の要件は以下を参照
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/kyoka/files/2019housousyokuhinn.pdf
乳類販売業(牛乳、チーズ、バター等の乳製品を販売したい場合)
施設基準等の要件は以下を参照
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/kyoka/files/2019housousyokuhinn.pdf
食肉販売業(パック済みの食肉等を販売したい場合)
施設基準等の要件は以下を参照
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/kyoka/files/2019housousyokuhinn.pdf
魚介類販売業(パック済みの魚介類を販売したい場合)
施設基準等の要件は以下を参照
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/kyoka/files/2019housousyokuhinn.pdf
米穀の出荷又は販売の事業の開始届出書(お米を販売したい場合)
20精米トン以上を販売する場合のみ必要な届出になります。
※必要な手続きの概要は以下を参照
https://www.maff.go.jp/j/seisan/syukka_hanbai_todokede/
サポート行政書士法人へお任せください!
販売する商品に応じて必要な許可が異なりますので、
不明点・不安点などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
ご相談は無料で承っております。