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ルールチェンジを乗りこなせ! 特定技能2号、対象を11分野に拡大

6月9日の閣議決定で、「特定技能2号」の対象が2分野から11分野へ拡大されることになりました。

特定技能2号の外国人には、特定技能1号よりも熟練した技能が求められます。また、特定技能1号は「最長5年」の在留期限があり、家族の帯同は認められていませんが、特定技能2号は在留期間の更新回数の上限がなく、家族の帯同も可能です。

桑島 日奈子

■今回のルールチェンジ

現行制度では、特定技能2号の対象分野は「建設」、「造船・舶用工業」の2分野のみでした。

今回、以下の9分野が追加されます。いずれも特定技能1号の対象となっている分野です。

今年秋頃に各分野の試験を開始し、合格者は来年5月以降から特定技能2号への変更が認められる見通しです。

〈今回追加された9分野〉

・ビルクリーニング

・素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

・自動車整備

・航空

・宿泊

・農業

・漁業

・飲食料品製造業

・外食業

・造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分

ただし、介護分野については、専門的・技術的分野の在留資格「介護」が既にあることから、特定技能2号の対象分野とはなりませんでした。

■改正の背景

特定技能の創設当初から働く外国人材が、24年5月以降に在留期限を迎え始めます。

特定技能1号は通算5年しか在留することができないため、現状では帰国を迫られており、引き続き日本で働けるよう制度を見直す必要がありました。

また、今回拡大した各分野では、人手不足が深刻化しており、即戦力となる人材の採用が急務となっています。このような背景から、特定技能2号の対象分野拡大を検討したと考えられます。

■専門家の視点
特定技能2号は家族の帯同が可能であり、さらに更新回数の制限がないことから、永住許可の取得を目指す方が増えていくと考えられます。技能実習と特定技能1号では永住許可の要件を満たせない為に諦めていた永住希望者にも可能性が開けました。

■ルールチェンジを乗りこなすポイント

技能実習からいきなり特定技能2号に変更することはできないので注意!

特定技能1号を取得してから、各分野の試験に合格し、実務経験が認められれば2号に変更できます。

試験については、既存の試験のほか、これから各分野で新たに試験が設けられることになります。実施要領も各省庁で整備中ですので、1号から2号への変更を目指す人は、こまめに

当該省庁の公式HPをチェックしましょう。

変更の申請でお困りの際は、サポート行政書士法人へご相談ください!