【解説】令和6年度 障害福祉報酬改定案が発表されました
投稿日:2024年2月9日
こんにちは。福祉担当です。
来年度の障害福祉サービス報酬改定案が、いよいよ発表されましたね。
今回は、各サービスの運営基準の見直し、基本報酬や加算の新たな単位数の設定、
減算対象の拡大等、大幅な改定がありました。
別記事では、今回から新たに開設された加算・減算についても今後くわしく解説していますので、
ぜひこちらも読んでみてください。
さて、本記事では、今回の報酬改定の基本的な考え方や、背景等をわかりやすく解説しています。
まずは本記事を読んで、業界全体の状況を理解しましょう。
見直しポイント3つ
今回の見直しのポイントは大きく3つです。
(1)障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり
(2)社会の変化等に伴う障害児・障害者のニーズへのきめ細かな対応
(3)持続可能で質の高い障害福祉サービス等の実現のための報酬等の見直し
上記ポイントがどのような取り組みの指しているのか等ついては、
本記事の後半で、わかりやすく解説しています。
今回の改定で注目されるのは、「処遇改善加算」の一本化・拡充による財源のプラス改定です。
厚労省は、全サービスで基本報酬の見直しを行い、
全体で+1.12%の引き上げを投じています。
(処遇改善加算の一本化の効果等を合わせると改定率+1.5%を上回っています)
介護・福祉業界は、慢性的な人材不足が問題となっているため、一刻も早い解消に期待が寄せられています。
報酬改定の基本解説
- 令和6年度予算の編成では、障害福祉サービス等の報酬改定率が+1.12%となり、
処遇改善加算の一本化が実施され、総合的な改定率は+1.5%を上回る水準となりました。 - 介護並びの処遇改善が行われ、障害者の地域生活の実現に向けて、
介護との収支差率の違いも考慮された報酬設定が行われることが決定されました。 - 加算の一本化による新たな処遇改善加算が創設され、
令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへとつながるよう、配分方法が工夫されます。 - 処遇改善分について2年分が措置され、3年目の対応は令和8年度予算編成過程で検討されることが決まりました。
- 人材確保対策や障害者の地域生活の実現、専門性・体制の評価、支援時間・内容に基づいた評価など、
様々な課題に対処するために基本的な考え方に基づき、各サービスの報酬・基準について見直しが行われることが強調されています。
【ポイント①】障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり
- 障害者の地域生活の実現を促進するために、支援の充実が重要とされています。
- 具体的には、入所施設や病院からの地域移行を進め、地域生活支援拠点の整備、
グループホームでの一人暮らしのサポート、地域ニーズへの適切な対応などが行われます。 - 相談支援においては、質の向上や提供体制の整備が図られ、障害者本人の意思を尊重し、選択の機会を確保するための意思決定支援が推進されます。
- 医療と福祉の連携も強調されており、診療報酬や介護報酬の同時改定を利用して、医療機関と相談支援の連携を促進するとともに、医療的ケアの体制充実や精神障害者の地域生活支援においても包括的なシステムの構築が進められます。
【ポイント②】社会の変化等に伴う障害児・障害者のニーズへのきめ細かな対応
- 児童発達支援センターを中心に、身近な地域で障害児の発達支援体制を整備し、
障害児支援を充実させる方針が進められています。 - アセスメントと子どもの特性を考慮した総合的な支援や関係機関との連携が強化され、
個々の特性や状況に応じた質の高い発達支援が提供されるよう促進されます。 - 専門的な支援が必要な障害児に対する支援を充実させ、
地域で障害の有無にかかわらず安心して暮らし育つ環境が整備されます。 - 保護者や兄弟姉妹への家族支援が強化され、家族全体のウェルビーイング向上を図る一方で、
障害の有無に関わらず全ての子どもが共に育つ環境が推進されます。 - 障害児の入所支援においては、家庭的な養育環境の確保と専門的支援の充実、
成人期への移行支援が強化され、施設での障害の発達と生活を支える方向に進められます。
【ポイント③】持続可能で質の高い障害福祉サービス等の実現のための報酬等の見直し
- サービス提供事業者や自治体の負担を減らすために、事務手続きの簡素化などの取り組みが行われます。
- 障害者虐待の防止と権利擁護を目指し、身体拘束の適正化や同性介助の促進が進められます。
- 障害福祉サービスの持続可能性を確保するために、長期の経過措置に対応する報酬体系の整備が検討され、
サービスの内容や質に応じた評価や透明性の向上が目指されます。
新たな報酬改定の施行時期は?
令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定は、令和6年4月1日(就労選択支援の改定事項は令和7年10月1日施行)、新たに追加される福祉・介護職員の処遇改善分や処遇改善加算の一本化については、令和6年6月1日に施行されます。
今回の報酬改定等、不明点があればお気軽にお問い合わせください。