トピックス

【2024年最新】外国人労働者に対する永住許可要件の厳格化について

こんにちは!サポート行政書士法人のフ・シンヤオです。
今回は、法改正により外国人労働者の永住許可要件がどのように厳格化されたかについて詳しくお伝えします。

これから永住許可を申請しようと考えている方、そして既に永住許可を持っている方にとって重要な変更事項が含まれていますので、ぜひ最後までご覧ください。

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案」が、令和6年6月14日に可決成立しました。
施行日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日とされており、7月現在では未だ施行されていません。

➀ 永住許可申請の審査がさらに厳しくなる

今回の法改正で注目すべきは、永住許可の要件が一層厳しくなった点です。
これから入国管理局は、永住許可申請の審査において、以下のような条件をチェックします。

これらの要件を満たさない場合、永住許可を得ることは困難となると考えられます。
日本での生活を続けるためには、これまで以上に厳しい基準をクリアする必要があります。

⑴ 税金の支払い状況

過去の税金を適正に支払っているかどうかが厳しく審査されます。
少しでも未納があると、永住許可が下りることは難しくなります。

⑵ 年金加入と支払い

日本の公的年金制度への加入と、その支払いが適切に行われていることが求められます。
未加入や未納があると、永住許可の審査で大きなマイナスポイントとなります。

⑶ 健康保険加入

日本の公的健康保険への加入も必須要件です。
これにより、申請者が日本社会の一員として、適切な医療サービスを受けられる体制が整っているかが確認されます。

② 永住許可が下りた後も取り消される可能性がある

さらに、永住許可が一度下りても安心できません。
入国管理局はその後も継続的に状況を監視し、取り消しの権利を持っています。
具体的には、以下のような状況で永住許可が取り消される可能性があります。

⑴ 犯罪行為

重大な犯罪を犯した場合、永住資格が即座に取り消される可能性があります。

⑵ 故意に税金・年金・保険を支払わない

故意に税金、年金、または健康保険の支払いを怠る行為があった場合も、永住資格が取り消されます。
少しでも未納があると、取り消される可能性があります。
例えば、税金の支払いを故意に避けるための虚偽申告や、年金保険料の未納が続いている場合などが該当します。

③ 永住資格が取り消されたら他の在留資格に変更が必要

永住資格が取り消された場合、全ての在留資格が失われるわけではありませんが、その後の生活は大きく制限されます。
特定の要件を満たす場合には、永住者以外の在留資格に変更することが認められることがありますが、その条件も厳しいものです。

例えば、家族滞在や就労ビザなどの他の在留資格に変更することが可能ですが、その手続きは複雑で時間がかかります。
これにより、日本での生活を続けることができる場合もありますが、具体的な変更手続きや要件は個別のケースによって異なります。

④ 政府の措置と支援

政府は、永住許可制度の厳格化に加え、外国人支援機関の設置や監理支援機関の独立性を確保するための制度整備が行われています。
しかし、これらの措置は、場合によっては外国人労働者にとってさらなる負担につながる可能性があります。

永住許可要件の厳格化に加え、「育成就労制度」が創設されました。
この制度は、特定技能1号レベルの技能を持つ外国人労働者を育成し、各分野で必要とされる人材を確保することを目的としています。
しかし、この制度の利用には多くの要件があり、外国人労働者にとってはハードルが高いものとなっています。
 
例えば、農業分野では季節労働者として外国人労働者が必要とされることが多いですが、この育成就労制度を利用するためには、短期間であっても多くの書類や手続きをクリアする必要があります。
これにより、実際の運用が難しくなる可能性があります。

不法就労を助長する行為に対する罰則も大幅に強化されました。
拘禁刑が3年以下から5年以下に、罰金が300万円以下から500万円以下に引き上げられました。
これにより、不法就労の防止が期待されますが、同時に企業側の負担も増加します。
外国人労働者を雇用する際には、適正な手続きを踏むことが一層重要となります。

永住許可要件の変更について詳しく知りたい方や、具体的な手続きについてお悩みの方は、ぜひ弊社にご相談ください。

弊社に依頼するメリット

書類作成をサポート/申請も代行

永住ビザ申請で提出する理由書は許可を左右する重要な書類になります。
弊社ではお客様ごとに合わせた理由書を作成しております。

すべての資料を確認して必要なご提案を行います

当局に提出する資料一式の確認もしております。
提出することによって不利になる書類もありますので、お客様が許可により近づけるよう丁寧に確認します。

ビザの専門スタッフが対応するから安心

多くの難しい案件で許可を得てきた経験豊富なチームが対応させていただきます。

多言語対応可能

日本語だけでなく、中国語・英語・韓国語・ベトナム語での対応も可能です。

全国対応

弊社は東京・名古屋・大阪にオフィスがあり、日本全国の申請に対応が可能です。

迅速かつ確実な対応

スピード対応をモットーに、皆様の各種申請を迅速かつ確実に代行いたします。