【景品表示法】No.1表示には注意が必要?
投稿日:2024年4月1日
複数の事業を展開する企業では、遵守すべき規制・許認可も多岐にわたります。
事業を行う上で、様々な規制へのタイムリーかつ適切な対応は、必要不可欠です。
「景品表示法(正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」)」は、消費者保護のため、
以下について規制しています。
①過大な景品類を提供すること
②商品やサービスの品質、内容、価格などを偽って表示を行うこと
景品表示法の中でも消費者庁から是正措置命令が多く出る分野として「No.1表示」があります。詳しく解説します。
(1)対象となる業種
□消費者向けに広告を出す事業者(健康食品や住宅販売等)
□広告代理店
□リサーチ会社
(2)主な規制内容とその対応について
消費者庁は2023年の夏以降、特に2024年に入ってから、客観的な根拠のない「No.1」表示を次々と摘発しています。直近では、飯田GHDの広告に載せている「No.1」表示が客観性を欠けるものとして、再発防止などを求める措置命令が出されました。
「No.1」を含む比較広告の表示に関しては、以下の要件を満たす必要があります。
① 比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること
② 実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること
③ 比較の方法が公正であること
▶消費者庁「「比較広告に関する景品表示法上の考え方」(2016年4月1日)」参照
しかし、実証の方法が具体的にどのようなものであるべきかについては、「比較する商品等の特
性、広告の影響の範囲及び程度等を勘案して判断する」とされており、事例は示されているものの、一定のグレーゾーンが存在します。
一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会も抗議文として、
「「満足度 No.1」と広告表示するためには、その基礎となる調査対象者は、当該商品やサービスの購入者・利用経験者であるべきです。また、商品・サービスの印象や、ウェブサイトの印象を問うだけのイメージ調査は、「満足度 No.1」等の広告表示の裏付けとして利用できる客観的根拠資料とはなり得ません。」と表明しています。
「No.1」表示をする際は注意が必要です。具体的には、以下ページが参考になります。
〇一般社団法人 日本マーケティング・リサーチ協会 「ランキング広告表示に使用する調査データ開示ガイドライン」
https://www.jmra-net.or.jp/Portals/0/rule/guideline/20220526_ranking_ads_guideline.pdf
〇消費者庁「比較広告に関する景品表示法上の考え方」
〇消費者庁「景品表示法関連報道発表資料」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/release/2023/index.html
(3)その他(規制対応上の注意点)
景品表示法にはその他にも多くの規制がありますが、見落としやすい規制となりますので、行政や専門家に相談しながら、コンプライアンスを遵守していくことが大切です。
(4)行政書士法人による「規制一括管理」サポートのご案内
弊社では、クライアントの規制対応の実施状況や課題等に応じて、
主に以下の支援を提供しています。
□対象規制等の洗い出し
ヒアリングや実態調査の結果を通じ、現在の事業内容及び今後の事業展開をふまえ、
キャッチアップ/留意すべき法規制等を洗い出します。
社内で洗い出した規制一覧に、外部の目線を入れることで抜け・漏れを予防したり、
定期的な適用規制の見直しにも、活用いただけます。
□対象規制への対応
洗い出した法規制等への適切な対応に向け、必要な支援を、
弊社コンサルタントが一定期間伴走する形で実施します。
(支援内容例)
・必要な社内体制・業務フローの構築支援
・効果的な規程・マニュアル等の策定支援
・各種法令やガイドライン等の法改正アラート配信
・チェックリスト・実務様式の策定支援
・役職員の教育・研修(コンプライアンス指導等)
・許認可一括管理・資格者一括管理(有効な資格管理・更新)
・行政相談・行政相談同行
・新規事業・法改正時の規制調査・規制リスト作成 等
□規制対応状況の監視・モニタリング支援
洗い出した法規制等への対応状況、社内規程等の実行状況等、
規制対応に関する不正・問題発生等の確認・監視を目的に、
業務の実態調査(内部監査)を実施します。
予備・実地調査後、規制対応に関する不備事項・問題点等を洗い出し、
報告書として報告します。(ご希望に応じて、講評会・改善支援も可)