法改正情報:資金移動業に関する内閣府令(令和6年4月1日施行)
投稿日:2024年4月15日
資金移動業に関する内閣府令が改正され、今年の4月より施行がされています。
本記事ではそのポイントについて解説します。
受取証書の交付、電磁的方法でも同意不要に
以前までは、受取証書を電磁的方法によって提供する場合には、利用規約等にその旨を記載し、同意を取らなければなりませんでしたが、今回の改正で不要となりました。
ただし、電磁的方法によって提供を受けない旨の申し出があった場合には、書面での交付が必要となります。
書面での交付を行う場合には、特に変更はなく、今まで通りの運用となります。
資金移動業における受取証書とは?
受取証書とは、利用者から資金を受領したときに、利用者に対して提供しなくてはならないものです。
受取証書は上記の通り、書面の交付または電磁的方法による提供となります。
受取証書に記載する内容は以下のとおりです。
- 資金移動業者の商号及び登録番号
- 受領した資金の額
- 受領年月日
ただし、銀行口座振込によって資金を受領する場合は、不要となります。
(利用者から請求があった場合には必要です。)