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法改正情報:資金移動業に関する内閣府令(令和6年4月1日施行)

資金移動業に関する内閣府令が改正され、今年の4月より施行がされています。

本記事ではそのポイントについて解説します。

受取証書の交付、電磁的方法でも同意不要に

以前までは、受取証書を電磁的方法によって提供する場合には、利用規約等にその旨を記載し、同意を取らなければなりませんでしたが、今回の改正で不要となりました。


ただし、電磁的方法によって提供を受けない旨の申し出があった場合には、書面での交付が必要となります。


書面での交付を行う場合には、特に変更はなく、今まで通りの運用となります。

資金移動業における受取証書とは?

受取証書とは、利用者から資金を受領したときに、利用者に対して提供しなくてはならないものです。

受取証書は上記の通り、書面の交付または電磁的方法による提供となります。


受取証書に記載する内容は以下のとおりです。

  • 資金移動業者の商号及び登録番号
  • 受領した資金の額
  • 受領年月日

ただし、銀行口座振込によって資金を受領する場合は、不要となります。

(利用者から請求があった場合には必要です。)

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