【倉庫業・一類倉庫】開口部の外壁強度について
投稿日:2024年3月25日
こんにちは。名古屋支店の粟田です。
一類倉庫の施設設備基準の1つに、「外壁強度」があります。
軸組み、外壁又は荷ずりの強度が国土交通大臣の定める基準に適合していること
倉庫業法施行規則第3条の4第2項第2号より抜粋
ここで言う「国土交通大臣の定める基準」とは2,500N/㎡ですが、実務上、運輸局はどのように施設設備を審査しているのでしょうか。
それを記載しているのが、「倉庫業法施行規則等運用方針」です。
運用方針[4]2-3(1)によると、外壁に窓その他の開口部があり、その幅および高さがいずれも内法寸法1m以上である場合、当該開口部の設けられている部分は十分な強度を有している外壁とは認められません。
そこで、以下のいずれかの方法により、十分な強度を有していると示す必要があります。
- 下地板・角材等で補強する
- 鉄格子により防御する
- JIS規格のS-6グレード以上の建具を設ける
このあたりは、建築士や設計士も勘違いされていることが多い部分です。
過去にこんな質問を頂きましたが、いずれも倉庫業として登録できない可能性があります。
- 鉄筋コンクリート造だから、外壁強度は十分なのでは?
- ガラス部分を「型板ガラス」→「網入りガラス」に変更では許可は取れないですか?
- 窓枠部分の補強材があれば、窓部分(ガラス部分)の補強は不要ですか?
1級建築士が専門とする建築基準法と、営業倉庫として登録する際の基準である倉庫業法には、若干の違いがあります。
設計後に倉庫業法上の不備が発覚した場合、余分な施工費用や倉庫業登録の遅延に繋がりますので、注意が必要です。