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M&Aがあると外国人従業員のビザはどうなる?

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※この記事は2021年1月現在の情報をもとに作成されたものです。
 最新情報は弊社専門コンサルタントにお問い合わせください。


近年、各業界でM&Aが増加しています。

弊社も多くご相談を頂く中で、ビザにまつわるこんな質問を多くいただきます。

 

「外国人従業員を雇用する会社の名称・所在地が「株式交換」や「株式譲渡」によって変更になります。この場合、既存の外国人従業員のビザ(在留資格)はどうなるのでしょうか?


本日はこの疑問にビザの専門家がお答えしていきます!

疑問①:「会社名」が変更になる場合

「B社」は外国人従業員を10名以上雇用する会社です。
合併により、事業者名が「C社」に変更されました。
外国人従業員のビザに何か影響はあるでしょうか。

合併によっても外国人の保有するビザには影響はありません。

【注意点】
事業者の名称変更に関して、在留資格の「所属機関等に関する届出」手続きを行う必要があります。
この届出は、法務省令で定める手続きであり、14日以内に法務大臣に対し、届け出なければなりません。
※オンラインによる対応が可能となっています。

疑問②:「本店所在地」が変更になる場合

B社は、外国人従業員を雇用する会社です。
株式譲渡により、事業所の本店所在地が変更になりました。
これにより、外国人従業員の保有するビザに何か影響はあるでしょうか。

株式譲渡によっても外国人のビザには影響はありません。

【注意点】
本店所在地が変更になった旨を法務省へ「所属機関等に関する届出」する必要があります。
結論として「株式交換」や「株式譲渡」による外国人従業員のビザへの影響は少ないため、ご心配不要です!