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【営業停止も!】物流業界への行政指導のよくある事例と対策

 物流業界での行政指導が徐々に目立つようになってきています。


これまであまり行政指導などを受けてこなかった経緯もあり、例えば金融業界のようにしっかりとしたコンプライアンス体制を整えている事業者は少ないかと思います。


しかし、昨今のテクノロジー向上によって、様々な規制が追加で生まれてきています。

それに合わせるように「貨物運送業」「貨物利用運送業」「倉庫業」といった物流の根幹となる業務に対して、国土交通省等の行政庁の目線が強まっているようです。


今まで以上に、届出忘れや、許可の取得漏れが指摘を受ける機会が増えており、かつ営業停止などの行政命令を受ける事例も増えてきております。


とはいえ、コンプライアンス対策と言われても・・・と思われると思います。

  • そもそもどんな時にどんな届出が必要なのか、さっぱりわからない!全部やってほしい! 
  • 必要な届出はわかっているけれど、作成が面倒そう・・・。
  • 管理する許可が多くて、期日管理が不安


そこでここでは、物流業界のコンプライアンスリスクと、その対処法を具体的にお伝えします。

コンプライアンスの不安を払拭し、業務に集中できる体制を築いていきましょう。

営業停止もあり得る!?行政指導のリスクとは?

国土交通省等の行政庁は、事業者に対して行政指導を行う権限があります。

以下が根拠法令になります。

貨物利用運送事業法

第十六条 国土交通大臣は、第一種貨物利用運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、三月以内において期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。

一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は登録若しくは認可に付した条件に違反したとき。

二 不正の手段により第三条第一項の登録又は第七条第一項の変更登録を受けたとき。

三 第六条第一項各号のいずれかに該当するに至ったとき。


(登録の抹消)

第十七条 国土交通大臣は、第十五条の規定による届出があったとき、又は前条の規定による登録の取消しをしたときは、当該第一種貨物利用運送事業の登録を抹消しなければならない。


倉庫業法

(営業の停止及び登録の取消し)

第二十一条 国土交通大臣は、倉庫業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて営業の停止を命じ、又は第三条の登録を取り消すことができる。

一 この法律、この法律に基づく処分又は登録、許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。

二 第六条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたとき。

三 営業に関し不正な行為をしたとき。

2 第六条第二項の規定は、前項の場合について準用する。


(倉荷証券の発行の停止及び許可の取消)

第二十二条 国土交通大臣は、発券倉庫業者が第十三条第三項第二号に該当することとなつたとき、又は前条第一号若しくは第三号に該当するときは、六月以内において期間を定めて倉荷証券の発行の停止を命じ、又は第十三条第一項の許可を取り消すことができる。

(引用:e-gov:貨物利用運送事業法)

詳しく見ていきましょう。

行政指導の具体的な中身

行政は以下のような指導を具体的に行うことが可能です。


「具体的な行政指導」

  • 国交省による会社名の公表
  • 営業停止
  • 登録取り消し
  • 文書での警告、勧告 等


営業停止や登録取り消しになると大きな損害になりますね。 

実際の行政指導

〇倉庫業者の行政指導例

登録を受けていない場所で荷主から寄託を受けた物品の保管を行ったことが、国土交通省の立ち入り検査で発覚し、15日間の営業停止処分を受けた例。

〇利用運送事業者の行政指導例

利用運送事業を経営する事業者について国土交通省に届出る必要がある変更事項が発生したにも関わらず手続きが漏れていることが監査において発覚し、是正指導を受けたケース。


折角許可を取得できたのに、その後法令で義務付けられている手続きを見落として営業停止等になってしまったら、勿体ないですよね。


営業所停止期間は違反の内容によって様々ですが、7日間の営業停止を受けるだけでも事業者様にとっては大きな痛手ですよね。


実際にどのようなケースが多いのか解説していきます。

コンプライアンス違反と行政指導が起こる主なケース

当社は様々なご相談を受けておりますが、以下の物流事業者のコンプライアンス違反は多種多様にわたります。

変更・更新届出忘れ

 主要な物流許認可を取得している場合、変更義務が発生する事由の一例が以下になります。

 
「主要な物流許認可の主な変更事由」

許認可

変更事由

一般貨物自動車
運送事業

・主たる事務所 ・営業所 ・休眠・睡眠施設  ・自動車車庫
・各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数
・利用運送を行うかどうかの別 ・利用運送の営業所 ・利用運送の業務の範囲 
・利用運送の保管施設 ・利用する事業者の概要 ・事業の休止 ・事業の廃止
・氏名・名称又は住所 ・役員 ・運賃 ・運賃の適用方法 ・代表者名  等                           

貨物利用運送事業

・利用運送の区域又は区間 ・業務の範囲 ・貨物の集配の拠点
・貨物の集配に係る営業所の名称及び位置 ・自動車車庫の位置及び収容能力
・事業用自動車の運転者等の休憩 ・睡眠のための施設の位置及び収容能力
・営業所の名称及び位置 ・保管施設の概要 ・貨物の集配を行う地域
・貨物の集配に係る営業所の名称及び位置 ・主たる事務所の名称及び位置
・貨物の集配を他の者に委託する場合の受託事業者 
・受取事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者の氏名、
営業所の名称及び位置 ・各営業所に配置する事業用自動車の数      等             

倉庫業

・倉庫の用途廃止 ・氏名又は名称及び住所 ・代表者名 ・倉庫の所在地
・倉庫の名称 ・倉庫の使用権原 ・営業所の名称 ・営業所の連絡先
・資本金 ・出資の総額 ・継続使用 ・主要構造以外の変更
・構造耐力上支障のない軽微な変更                   等

見ていただくとわかるように、実は手続きが必要になる変更事由は意外なほど多いです。

どれか一つを落としてしまっても、上記で書いたような行政指導を受ける可能性があります。 

許可を取得していない

違法倉庫

寄託契約に基づき物品を保管し、対価を収受する業務を行う場合、倉庫業登録を行う必要があります。


無登録の倉庫で倉庫業業務を行った場合、国土交通省から営業停止命令を受ける可能性があるだけでなく顧客からの信頼を失う結果にもなりかねません。

運送業の無許可営業

運送業はその性質上公道を利用して業務を行うことになりますが、万が一事故を起こしてしまい、無許可営業が発覚した場合、重大な罰則が課される可能性があります。

コンプライアンスリスクを減らすために出来る3つの事

全ての許認可の期日管理

自社で持っている許認可をしっかりと把握し、更新・変更届を期限まで提出できるよう適切に管理する。

自社の施設や事業が適切な許認可を取得しているかの確認

自社の事業が法的に規制を受ける事業に該当する可能性がないか確認しておく。

適切な内部監査

許認可取得後に適切な手続きが行われているか定期的に確認する体制を構築しておく。

当社は「期日管理」「許可確認」「内部監査」全て行います

サポート行政書士法人には、物流の専門チームが存在し、許認可の取得はもちろん、各種の変更・更新届出に精通しております。

また許認可一括管理サービス(リンク)を提供しており、大企業様の大量の許認可の期限管理を行っております。


実地調査や内部監査にも対応しておりますので、御社のコンプラインスに関する全てのリスクに対応することが可能です。

我々が対応します!

 三瓶 良輔 Sanbe Ryosuke

【プロフィール】
物流・宿泊業関連の許認可を手がけるコンサルタント
これまで200件以上の倉庫業申請や利用運送業申請を行う


 芳村 祐枝 Yoshimura Sachie

【プロフィール】
大手法人との連携も含め、建設業の許認可に精通し、

現在は率いる主任コンサルタント



サポート行政書士法人にお任せください

物流事業者は、許可を保持するために様々な届出が必要になります。

昨今行政指導が増えている中、いままで以上の法令遵守が求められます。


サポート行政書士法人では、専門チームが、ご相談対応から実際の申請、さらに内部監査までサポート致します。

お気軽にお声がけください。

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