高度人材ポイント制による永住申請の際の収入はどうやって証明する?
投稿日:2021年3月22日
こんにちは。
サポート行政書士法人 大阪支店の木本です。
永住権の申請の一般的な要件として「10年以上日本に在留し、このうち就労資格をもって5年以上在留していること」が必要と定めています。
しかし、高度人材ポイント制のポイントで70点以上があれば、この年数要件が緩和されます。
70点以上を3年、80点以上を1年キープすれば、永住権の申請ができます。
今日はこの高度人材ポイント制の年収の部分について説明します。
多くの方は年収でポイントを獲得することができますが、勘違いされやすいのは「現時点で既にもらっている年収」ではなく、申請時の翌月から1年間の見込み収入を証明する書類(給与見込み証明書)が必要となる、という点です。
「給与見込み証明書」期間の例
「予定」の年収を証明する必要がある、これがポイントです。
例えば:
2021年5月に永住権を申請する場合:2021年6月~2022年5月の給与見込み証明書
2021年10月に永住権を申請する場合:2021年11月~2022年10月の給与見込み証明書
「給与見込み証明書」発行の時の注意点
この「給与見込み証明書」を予め勤務先から発行してもらう必要があります。
勤務先が発行できない場合は現在の年収を証明できないので、永住権を申請することができません。
(同じく、給与見込み証明書が発行できない場合は高度専門職の申請も出来ませんのでご注意ください)
※なお申請時の年収は税引き前の額で計算されます。
通勤手当,扶養手当,住宅手当等は課税対象外の為、予定年収には含まれません。
また残業代(超過勤務手当)も申請時点で残業時間が具体的に見込めない為、
予定年収の額に含まれないと判断される可能性が高いので、ご注意ください。
弊社は永住権申請のプロフェッショナルです。
ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください!