【古物商】「許可証に記載のある事項」以外を変更する場合の必要書類
投稿日:2025年4月8日
許可証に記載のある事項(氏名・名称、住所、代表者の住所、氏名、行商の有無)以外が変更になる場合は、変更内容によって異なる添付書類が必要になります。
今回は、東京警察本部によって提出を求められている添付書類の例をご紹介します。
変更内容別の必要書類
以下の必要書類は警視庁HPで確認できますが、都道府県によって異なる管轄の一例に過ぎず、場所が変われば必要書類やフォーマットも変わるのでご注意ください。
また、☆マークがついている書類は、新任の人に関する書類です。
法人役員の追加/交換(辞任と就任)
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書等)
☆略歴書
☆本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し
☆誓約書
☆身分証明書
法人役員の削除
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書等)
法人役員の氏名/住所変更
・本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し
営業所新設に伴う管理者選任/営業所の管理者の交替
☆略歴書
☆本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し
☆誓約書
☆身分証明書
営業所の管理者の氏名/住所変更
・本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し
ホームページ等を開設して古物の取引を行う
・URLの使用権限があることを疎明する資料
※主たる取扱品目の変更、営業所の取扱品目の変更、届け出ているホームページ等を閉鎖の場合は、変更届出書のみが必要であり、添付書類は必要ありません。
古物商のご相談はサポート行政書士法人へ
サポート行政書士法人は、古物商許可を専門分野の一つとしており、特に全国的に営業活動をされている企業様の許認可管理業務を得意としています。
確実な申請や届出を行うために入念なヒアリングを行っています。
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