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既存不適格建築物とは?

既存不適格建築物とは、建築当初の建築基準法の規定に適合していて建築された建築物が、

その後の法改正等によって、現行の建築基準法に適合しなくなった建築物のことです。

ちなみに、建築基準法の条文には「既存不適格建築物」という用語は登場しません。

しかし、ここでは便宜的に既存不適格建築物と記載します。

既存不適格建築物は現行法に合わせるべき!?

いわゆる既存不適格建築物は現行の建築基準法に適合していない建物であるため、

通常だと違反建築物となり、速やかな建替えが必要な気もします。

しかし、これでは後にできた法律で過去の行為を規制することになり、

明らかに理不尽ですし、法的な秩序を乱すことにもなりかねません。

そのため、こういった既存不適格建築物は違反建築物にはあたりません。

ただし、将来の建替え時や増改築工事の際には現行の建築基準法に

適合することが求められます。

既存不適格建築物である場合は重説に記載すべき

例えば、売買の対象となる不動産が既存不適格建築物である場合に、

その旨を重要事項説明時に買主へ説明する必要があります。

なぜなら、買主は不動産のプロではないケースがほとんどで、自分が買おうとしている

不動産が既存不適格建築物かどうかについて判断できないからです。

そのため、買主が対象不動産の土地上に購入時と同じ内容の建築物を建てられると

思って購入し、いざ建替えを行おうとすると行政から現行の建築基準法に

適合させてくださいと指導されます。

買主からしたら、なぜ重要事項説明書にその旨を記載し、説明してくれなかったのかとなり、

たちまちトラブルに発展します。

そのため、重説作成において、慎重に調査を行い、その内容を重説に落とし込んでいく

必要があります。

重説作成に慣れていない人は、現行の建築基準法上の制限に目が行きがちで、

既存不適格建築物に該当するか否かの部分にまで目が行き届いていないこともあります。

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弊社では、複数の重説専門スタッフによって、年間約350件の作成を行っています。

1社様から100件を超える重説作成を一括でお受けしたこともあります。

そのため、弊社には多くのノウハウが蓄積されており、高品質な重説作成を行っています。

上記のような既存不適格建築物についても慎重に調査致します。

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