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建設業/都道府県知事許可 納税証明書の提出に係る運用が変わります!

「法人事業税の納税証明書」に関する法令改正

建設業許可の新規申請時/決算変更届時に、都道府県知事許可の場合には、法人事業税の納税証明書提出が必要でした。
 
特に決算変更届の際は、決算期終了後に納税に係る手続きを速やかに行い、役所側の審査後、納税証明書を取得し、決算日から4か月以内に決算変更届を提出するという、慌ただしい流れとなります。

ですが、今回法令改正があり、管轄によっては上記の流れが少し楽になる可能性があります。

2025年4月1日施行の建設業法施行規則改正により、「都道府県知事は、申請者/届出者による同意があったときは、法人事業税の納税証明書を省略させることができる」となったためです。
 
この改正の押さえておくべきポイントを3点、ご紹介します。

①「都道府県」が主体

改正後の条文は「都道府県知事が納税証明書の提出を省略させることができる」という趣旨です。
そのため、管轄によっては「同意」による運用を導入して、管轄によっては「同意」による運用を導入しない……となる可能性があります。
そのため、「自分の管轄で今回の運用が導入されているか」を、各都道府県のホームページ等で確認する必要があります。

②同意の内容・方法

同意の内容は「(都道府県の)内部で、納税証明書の記載情報を利用すること」です。
法人事業税の納税証明書の発行元は各都道府県であり、(都道府県知事許可の建設業者の)手続き先と同じです。
このことを踏まえ、今回の改正により「都道府県内で情報を利用することで、納税証明書の取得・発行の手間を削減すること」ができるようになりました。

同意の方法は、現時点(2025年4月10日時点)で法定されていません。
想定される方法としては、「同意書」を事業者にて作成し、提出する形式が考えられます。

ちなみに、建設業許可とは別の手続きで、「入札参加資格申請」の際にも、「納税証明書の記載情報の利用に関する同意」をするケースがあります。
この場合は、上記の通り、「同意書」を作成して提出する形式で行われることが多いです。

③国交省大臣許可では変更がないこと

国土交通大臣許可では、建設業許可の新規申請・決算変更届の際に「法人税の納税証明書」が必要です。
法人税の納税証明書については、特に改正されておらず、引き続き提出が必要ですので、ご注意ください。

改正の影響

冒頭に記載したように、特に決算変更届の際は、
法人事業税の納税証明書の取得周りで慌ただしくなることがあります。
今回の改正により、「同意書による運用を導入する都道府県での知事許可であれば」納税証明書の取得は不要となり、手続きが少し楽になります。

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(著者:東 周平)