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【建設業許可】外国法人の執行役員相当の経験で大臣認定取得に成功しました!

外国法人からの依頼を受け、弊社では令和6年11月、建設業許可の常勤役員等(※)に関する「大臣認定」の取得を行いました。


※いわゆる「経営業務の管理責任者」、「経管」とも呼ばれます。

■経管に関する大臣認定とは

(経管に関する)大臣認定の手続きは、ざっくり言うと「海外の建設業者での経営経験が、日本の建設業者の経管になるにあたって、十分であること」を認定してもらうための申請です。


この認定手続きのハードルは、「海外の建設業者での経営経験」の内容によって、大きく変わります。
海外において、現地の「建設業許可」を取得した上で、当該海外法人の「登記上役員(取締役など)」であれば、許可証や登記情報などで説明が付くため、比較的シンプルな手続きとなります。


これは、経管の要件が列挙された条文(建設業法施行規則第7条第1号)のうち、「イ(1)」と同等であることの認定を受ける手続きとなります。
この「イ(1)」と同等であることの認定は、過去にも事例がありますが、今回弊社では「イ(2)」という要件で、大臣認定を取得しました。
(国交省の担当官曰く、前例が無いとのことでした)

■海外法人の執行役員相当の経験での申請に挑戦

今回の建設業者の方からは、海外において、現地の「建設業許可」は持っていたものの、当該海外法人の登記上役員ではなく、日本で言う執行役員相当の役職(General Manager)での経験で、経管に就任出来ないか、相談を受けました。


「取締役以外(執行役員など)での申請」となると、申請手続きは一気に複雑に、ハードルも高くなります。
謄本や建設業許可証だけではなく、取締役会議事録や組織図・社内規程などを基に、「役員相当の業務(経営に関する業務)を行っていたこと」を実態ベース・書類ベースで示す必要があるためです。


そのため、弊社では、実態を徹底的に整理した上で、「既存の書類を基に、どのようにして過去の経験内容を
 客観的に確認可能な状況とするか」を整理し、手続きを進めることとなりました。
結果、無事認定を受けることができました。

■難しい申請もぜひ弊社にご相談ください

弊社では、今回の「外国法人の大臣認定」のように、一定ハードルの高い申請でも、道筋を整理してサポートさせていただきます。
お困りのことがあれば、是非お気軽にご相談ください。

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