経営事項審査 近年の制度改正まとめ
投稿日:2024年5月14日
経営事項審査に関連する制度改正が活発です!
経営事項審査の際、前回申請と同じ方法で準備・申請をしていると、
近年の制度改正に対応できていない可能性があります。
本ページでは、経営事項審査に関連する以下の改正をご紹介します。
制度改正に対応して、より適切に・より点数アップしていきましょう!
①加点項目(その他の社会性(W))の改正
②公認会計士等の講習受講必須(約5年に1回)
③技士補+実務経験による加点
④工事現場の配置技術者について、監理・専任の金額要件緩和
⑤技士・技士補の検定受験資格の変更
経審 加点項目(その他の社会性(W))の改正
- ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況(えるぼし認定、くるみん認定、ユースエール認定など)
- 建設キャリアアップシステムの導入状況
- 建設機械の保有状況について、加点対象建設機械の拡大(ダンプ者、高所作業車、締固め用機械、解体用機械)
- エコアクション21の認証(ただし、ISO14001の認証も取得している場合、評点の合算は行われません)
上記に該当する場合、評点が加算されるようになりました。(2023年1月1日から)
公認会計士等の講習受講必須(約5年に1回以上)
経審の審査基準日が2023年3月31日までの申請では、登録経理試験に一度合格した者は、以降継続して経審で評価されていましたが、
2024年4月1日以降の審査基準日では、下記のいずれかを満たすことが用件になりました。
- 登録経理試験に合格した年度の翌年度の開始の日から5年経過していない者
- 登録経理講習を受講した年度の翌年度の開始の日から5年経過していない者
(約5年に1回以上、講習の受講が必須になりました)
技士補+実務経験による加点
技術者の実務経験による加点は、基本10年以上の実務経験が必要となりますが、
1級技士補(※)の場合は3年以上、2級技士補の場合は5年以上で加点されるようになりました。
※令和3年度からの新たな技術検定制度において、1級技術検定の第1次試験に合格した者。
第2次試験にも合格すると、技士(1級建築施工管理技士など)になります。
※同様に、2級技術検定の第1次検定合格者が「2級技士補」となります。
※審査基準日が2023年7月1日以降の場合に適用されます。
工事現場の配置技術者について、監理・専任の金額要件緩和
監理技術者の配置が必要となる金額(一次下請への発注金額の合計):
従来は4000万円以上(建築一式は6000万円以上)だったところ、
現在は4500万円以上(建築一式は7000万円以上)に引き上げられています。
主任技術者・監理技術者の専任を要する金額(請負金額):
従来は3500万円以上(建築一式は7000万円以上)だったところ、
現在は4000万円以上(建築一式は8000万円以上)に引き上げられています。
※どちらの変更も、2023年1月1日以降に適用されています。
※経審等で年度の工事実績を見直した際に、
こうした業法上のルール変更に対応できているかも、今一度確認してみましょう。
技士・技士補の検定受験資格の変更
引用元:国土交通省HP 「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」等について
「令和6年度より施工管理技術検定の受検資格が変わります(チラシ)」https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001707687.pdf
上記のように、従来は学歴ごとに受験資格が分かれていたところ、
年齢・実務経験年数等による要件にシンプル化・合理化されました。
※令和6年度以降の適用
※令和10年度までの間は、旧受験資格要件による第2次検定受験も可能です。