経営管理ビザ申請時の事務所契約の名義について
投稿日:2021年3月24日
こんにちは。
サポート行政書士法人の木本です。
外国の方が日本で会社を設立し経営するためには、経営管理ビザを取得する必要があります。
会社を設立する為には資本金だけではなく、物件の内容もしっかりと確認し、契約する必要があります。
今回は経営管理ビザを申請するにあたって、物件を契約する時の注意点についてお話ししたいと思います。
経営管理ビザを申請する際、事務所とする物件を「法人名義」で契約する必要があります。個人名義の契約では原則として経営管理ビザを取得できませんので、ご注意ください。
経営管理ビザを申請する際、事務所とする物件を「法人名義」で契約する必要があります。個人名義の契約では原則として経営管理ビザを取得できませんので、ご注意ください。
会社設立と経営管理ビザ申請を同時に進行する場合
時間を節約し、効率良く会社設立と経営管理ビザの取得を同時に進めたい場合、
会社がまだ設立できていない為、「法人名義」で契約することはできません。
そのような場合は、不動産会社や貸主等との間で覚書を作成する必要があります。
覚書に経営管理ビザを取得後に名義を法人に切り替える旨を記入します。
そうすることで、経営管理ビザを取得後に物件が「法人名義」で契約されることが覚書で確認できます。
物件が一戸建ての場合(例:ご自宅を事務所にする場合)
一般的には経営管理ビザで求められる事務所の要件に当てはまりませんが、
居住スペースと事務所のスペースが完全に独立していることを説明することで、
経営管理ビザを取得できる可能性があります。
弊社は経営管理ビザ申請のプロフェッショナルです。
ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください!
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