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実地調査への対策と適切な業務遂行の重要性

経済産業局や日本クレジット協会は、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対して

実地調査を行う権限を有しています。

つまり、どの事業者であっても実地調査の対象になる可能性があります。


また、資金移動業者や電子決済代行業者等よりもクレジットカード番号等取扱契約締結事業者が

実地調査の対象となる可能性が高いと推察されます。その理由は、割賦販売法に関わる登録業者は数が多く、

当局や協会は、一定数の体制整備が十分でない業者が存在すると考えるのではないかと思われるからです。


それでは、実地調査を受けないために、または受けても問題は少ないと言えるためには、

どうすればよいでしょうか。まず、協会が実地調査の対象として選ぶ基準としては、

完全にランダムで実施している可能性もありますが、「協会が提供する制度を使用しているかどうか」が

関わっている可能性があります。


例えば、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の場合、

基本的には定期的に加盟店の調査を行うことが求められています。

クレジット協会は、その際に加盟店情報交換制度(JDM)を照会することを要求しています

(最低年に一度)。

つまり、これを怠っている事業者は、クレジット協会から注目される可能性があると考えられます。


もちろん、これだけでなく、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者として

以下の事項を適切に遂行することが重要です。


・社内規則・細則の見直し

・割賦販売法に基づく業務のモニタリング

・内部監査の実施

・社内検証により問題が見つかった場合は改善策の策定と実行

・加盟店の契約時調査、定期調査、随時調査の実施

・社内教育・研修の実施

・上記に関する計画や記録の作成 など


協会が提供するモデル社内規程を基に、社内規則を定めているのであれば、

上記の事項は既に規定されている内容となります。社内規則に基づいた業務を適切に遂行していれば、

実地調査の対象になったとしても問題は少ないと考えられます。


ただ注意点として、実際の事例では、協会の実地調査において、

登録申請時点では基本的に提出を求められていない「社内規則に基づいたマニュアル・フロー」についての

提出が求められていました。このことから、実地調査の対象となった場合、

登録申請時以上に厳しい体制整備を求められる可能性があります。


繰り返しになりますが、当局や協会は実地調査を行う権限を有しています。

経済産業局から登録許可が下りた後も、登録事業者として適切な業務を継続して行いましょう。