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ルールチェンジを乗りこなせ! 特別高度人材制度(J-Skip)

2023年4月に特別高度人材制度(J-Skip)が導入されました。

■今回のルールチェンジ

高度人材ポイント制によらず、学歴又は職歴と、年収が一定の水準以上であれば
「高度専門職」の在留資格を付与され、“特別高度人材”として拡充した優遇措置を認められるように!

■制度の概要

<要件>

特別高度人材の要件は、高度専門職(イ)(ロ)(ハ)の活動類型ごとに変わります。

●高度専門職(イ)(ロ)の活動類型の方:

以下のいずれかを満たす方であること

・修士号以上取得かつ年収2,000万円以上の方
・従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上の方


●高度専門職(ハ)の活動類型の方:

・事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ、年収4,000万円以上の方

<優遇措置>

高度人材ポイント制の優遇措置に加え、以下の拡充した優遇措置を受けられるようになります。

▹世帯年収が3,000万円以上の場合、外国人家事使用人2人まで雇用可能(家庭事情要件等は課さない(※) )

 ※13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事できない配偶者を有すること、

 又は外国で継続して1年以上雇用していた家事使用人を引き続き雇用することを課さないもの


▹配偶者は、在留資格「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」及び「興行」に該当する活動に加え、
 在留資格「教授」「芸術」「宗教」「報道」及び「技能」に該当する活動についても、
 経歴等の要件を満たさなくても、 週28時間を超えて就労を認める


▹出入国時に大規模空港等に設置されているプライオリティーレーンの使用が可能

■ルールチェンジを乗りこなすポイント

・来日から最短1年で永住許可申請ができる!

 特別高度人材として1年以上継続して日本に在留している、
 または永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが
 認められた場合に、来日から最短1年で永住許可申請をすることができます。

 申請時及び1年前の時点で、上記記載の要件をクリアしている方は永住許可申請できるチャンスです!

・高度専門職1号から2号への変更が3年から1年に!

 「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が移行できる在留資格「高度専門職2号」が、
 特別高度人材に該当する方は1年になります!