金融商品取引業は、個人でも登録できる!?
投稿日:2017年3月23日
こんにちは。サポート行政書士法人の増野です。
一言に「金融商品取引業」といっても、行う行為種別に応じて、以下4種類に分かれます。
①第一種金融商品取引業
②第二種金融商品取引業
③投資運用業
④投資助言・代理業
今回は、これら金融商品取引業の新規登録に際し、
よくいただく以下のご質問についてです。
質問:「会社組織ではなく、個人でも登録できますか?」
結論からいうと、
「①第一種金融商品取引業」と「③投資運用業」については、
「株式会社であること」が要件に挙げられており、個人では登録することができません。
また、会社組織であればOKではなく、
「株式会社」に限定されている点にも注意が必要です。
一方で、「②第二種金融商品取引業」と「④投資助言・代理業」については、
個人でも会社組織でも、登録することが可能です。
会社組織の種類も、「株式会社」に限定されていないので、「合同会社」等もOKです。
では、個人でのご相談が多いかというと、実質的には、年々減少傾向にあります。
というのも、近年、登録に必要な要件の中で、「組織・人的構成要件」が厳格化されており、
申請者が、個人か会社か関係なく、一律で、「組織として適切に機能すること」が求められています。
例えば、経営者の独断や業務上の法令逸脱を阻止する機能や、
攻めと守りの均衡を取り抑制機能を持たせる等が必要で、
これらの要件を満たすには、
一定(複数名)の人員確保や部門設置等が必要になってきますが、
個人事業主1人きりの状態では、
なかなかこの組織・人的構成要件をクリアすることが難しいのが実情です。
また、個人事業主の場合、顧客(投資家)に交付する書面や広告媒体の中に、
「個人の氏名/住所」等を記載することから、個人情報開示の観点で、
個人登録は避けられる人も多いです。
弊社では、新規の金融商品取引業登録のサポートを行っています。
個人と会社どちらで申請するかお悩みの場合も、ぜひお気軽に弊社までご相談下さい(相談無料)。