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原材料HSコードについて

輸入国側で原産地証明書の認知度が高まってきました。

近年、円安が追い風になり、輸出する企業も増えていますが、

EPAに基づく特定原産地証明書の認知度も輸入者側で高まってきており、

輸入者側から特定原産地証明書を求められるケースも増えてきました。

特定原産地証明書取得手続きのポイントの1つにHSコードがあります!

HSコードとは「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約(HS条約)に基づいて

定められたコード番号です。

「輸出入統計品目番号」、「税番」などと呼ばれることがあります。

「類(=上2桁)」、「項(=上4桁)」および「号(=上6桁)」にそれ以下の「統計細分(=下3桁)を加えた番号から成っています。

「号(=上6桁)」までは、世界共通ですが、それ以下の「統計細分」は、その桁数も含め国毎に定められます。

               【参照】日本商工会議所・EPAに基づく特定原産地証明書発給事業HP

輸入申告時に輸入申告書に記載する関税額は、従価税品となっている多くの品目においては

HSコードごとに定められた関税率に基づいて計算されます。

このため、HSコードを正しく特定しないと正しい関税額を計算することができないため

HSコードの特定はとても重要な部分となります。

適用されるルールによっては、輸出産品の原材料全てのHSコード(上6桁)情報が必要です。

例えば100種類以上の原材料がある場合、全ての原材料のHSコードを調べるのは相当な時間を要します。

協定によって使用するHSコード品目表の年版も変わります。

品目表は、類(上2桁)だけでも100近くあり、号(上6桁)までの分類だと、

どれに該当するかが探しきれないなど、確認作業が煩雑になります。

また、機械の場合、製造における部品の分類区分と、特定原産地証明書手続きにおける部品の分類区分が異なることが多く、数百の部品が数十に、1000以上の部品が100~200にまとめられたりします。

HSコード調査も弊社にお任せください。

弊社では、原産品判定依頼申請、発給申請だけでなく、

上記、原材料の考え方も含め、原材料HSコードの調査もサポートします。

『輸出時期は未定だが、産品原材料のHSコードだけでも確定しておきたい』など…、

お困りごとがありましたら、下記より問い合わせください。