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不動産関連法の改正がありました!

重要事項説明書をはじめとする不動産に関連する法律に改正がありましたので、お知らせします。

弊社では、不動産関連法の改正があった場合に、HPでお知らせいたします。

日々の業務にぜひ、ご活用ください!

①宅地造成及び特定盛土等規制法

▼概要

「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が施行されました。

▼施行日

令和5年5月26日

▼施行の背景

令和3年、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、

大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が

必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、
「宅地造成等規制法」を抜本的に改正して、「宅地造成及び特定盛土等規制法」とし、
土地の用途にかかわらず、危険な盛土等が包括的に規制されました。

▼ポイント

・盛土規制法では、許可基準が各都道府県により変わる

・農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含める

・実効性のある罰則へ強化

▼業務に活かせる点

重要事項説明書において、調査項目が以下の通り変更になります。

「宅地造成等規制法」→「宅地造成及び特定盛土等規制法」

以下、ひな形も変更となっていますので、ご確認ください。

                      ↓

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相続土地国庫帰属法

▼概要

「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。

▼施行日

令和5年4月27日

▼制度創設の経緯

土地利用ニーズの低下等により、土地を相続したものの、

土地を手放したいと考える方が増加しています。
また、相続を契機として、土地を望まず取得した所有者の負担感が増しており、
管理の不全化を招いています。


所有者不明土地の発生を抑えるため、相続や遺贈により土地の所有権を取得した方が、
土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が創設されました。

▼ポイント

相続等により手に入れた土地について、

 所有者の申請により承認された場合は、土地を国に引き渡すことができます。

②制度の利用には、審査手数料及び負担金の納付が必要です。
③国が引き取ることができる土地について、一定の要件があります。

▼業務に活かせる点

相続に伴う不動産売却案件において、

顧客から遠方の土地や管理ができない土地の処分方法を相談された場合、

本制度を案内することができます。