技能実習でも転籍ができる? 技能実習・特定技能の新制度に向けて調整中
投稿日:2023年10月23日
令和5年10月18日に有識者会議が開かれ、新しい技能実習制度及び特定技能制度の在り方について、最終報告書(たたき台)が発表されました。
技能実習制度を見直し、特定技能制度に合わせて、主に以下のように変更される予定です。
熊野 成夏
①受入れ対象分野は特定技能制度における「特定産業分野」に限定
これまで、技能実習から特定技能に移行したくても、分野が不一致でできないケースがありましたが、解消される見込みです。原則3年で、特定技能への移行を目指します。
なお、特定技能制度と同様に、受入れ分野ごとに受入れ見込数が設定される予定です。
②「やむを得ない場合」の転籍の範囲を拡大・明確化
これまで、技能実習中の転籍は原則不可でしたが、同一分野内で、以下条件を満たせば本人の意向による転籍も可能になります。
<条件>
・同一企業での就労が1年超
・技能検定基礎級合格
・日本語能力A1相当以上のレベル(日本語能力試験N5合格など)
③監理団体の許可要件、登録支援機関の登録要件、支援業務委託の要件を厳格化
厳格化の詳しい内容は発表されていませんが、役職員の兼職の制限、外部監視や相談対応体制の強化、適切な人員配置、日本語学習の質向上等、より外国人を保護する仕組みになる見込みです。
上記以外にも、育成終了前に帰国した者につき、新制度による再度の入国を認める、受入れ企業が一定の来日前手数料を負担するなどの仕組みを導入、等気になる変更が多くあります。
現在、すでに技能実習生を受け入れている企業や、今後特定技能外国人の受け入れを検討している企業にとっては、大きな変更となりますので、今後も注目していきましょう!