診療所の分院開設の流れ
投稿日:2018年11月11日
医療法人の事務局の方など、はじめて診療所の分院開設をお考えの方、どんな手続きをしたらよいか、わからないという方も多いですよね。
そこで私たちが今まで培ったノウハウをいかし、診療所の分院開設の流れをお伝えします。
おおまかな流れは、事前相談→都道府県への定款変更認可申請→法務局での登記→保健所への診療所開設許可申請・実地調査→許可→診療所開設→開設届の提出→保険医療機関の指定申請等の申請になります。
事前相談
物件が決まったら、着工前に、管轄の都道府県(定款変更認可申請)、保健所(診療所開設許可申請)、厚生局(保険医療機関の指定申請等の申請)への事前相談を行います。
特に、構造設備の要件がいくつかありますので、保健所には着工前早めに図面を持って相談に行くことをお勧めします。
詳しくは、事前相談のポイントの動画を参照ください。
定款変更認可申請(都道府県)
事前相談で問題がなければ、まずは、管轄の都道府県にて、医療法人の定款変更認可申請の手続きを行います。
東京都の場合、仮申請をして、何度かFAX等でやりとりした後に、本申請を提出する流れとなります。
特に、はじめて分院をお考えの方や、以前分院してから久しぶりに分院をお考えの方の場合、最新の法改正に対応した定款変更や、事業報告や役員の重任等の手続きもれ、法人内部の財務状況等が指摘され、かなり時間がかかってしまうことが多いので、ご注意ください。
登記(法務局)
定款変更の認可が下りたら、新たに分院する診療所の名称と開設場所の登記を行います。
診療所開設許可申請(保健所)
登記が完了したら、管轄の保健所にて、診療所開設許可申請を行います。
保健所の実地調査
申請後に立ち入り検査が入ります。
検査のタイミングは、管轄の保健所によって、申請後すぐ入る場合と、営業後に入る場合があります。
ポイントは別途、実地調査のポイントの動画をご覧ください。
許可→診療所開設
許可を受けた日以降に診療所開設を行います。
開設届の提出
開設した日から10日以内に、開設届の提出が必要です。
保険医療機関の指定申請等の申請
開設許可後、必要に応じて、保険医療機関等の指定申請を行います。
毎月締め切りがあり、指定日は、基本的に翌月の1日付けになりますので、ご注意ください。
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