太陽光パネル 有害物質情報の開示義務化について
投稿日:2024年2月6日
こんにちは!
事業計画認定担当です。
経済産業省は2024年1月に再生可能エネルギー発電設備の 廃棄・リサイクルに関する中間とりまとめ案を公表しました。この中で、経済産業省は、太陽光パネルに含まれる有害物質情報を公開するように求める提案を行いました。
今回は、この太陽光パネルの有害物質情報の開示義務化について説明します。
有害物資の開示義務化とは
現行のFIT・FIP対象事業では、太陽光発電計画を進める際に太陽光パネルの型式を選定し、
その型式がFIT・FIPの要件に合致することが必要です。
今回の変更により、太陽光パネル製造事業者は型式登録時に鉛、カドミウム、ヒ素、セレン4物質の含有情報を登録することが求められるようになります。発電事業者はこの情報をもとにFIT・FIPの認定を申請します。
開示義務化が導入された経緯
現行のFIT・FIP対象事業では、事業計画策定ガイドラインにおいて発電設備の処分に際して、発電事業者が最終処分業者に廃棄物の情報を提供する仕組みがありました。
一方で、太陽光パネルメーカーの倒産などにより、発電事業者が含有化学物質の情報を入手できず、処分事業者が引き取りを拒否するケースが発生していました。
太陽光パネルの製品寿命が30年代後半にピークを迎える見込みであり、既存の太陽光設備の適切な更新や建て替えが進んでいます。しかし、上記のような引取拒否が発生した場合、円滑に廃棄処分を行うことができないため、早急な対策が必要とされていました。
こうした状況を踏まえ、今回の有害物質情報の開示義務化の制定に至りました。
開示義務化に期待される効果
今回の有害物質情報の開示義務化により、今後の認定太陽光事業においては、太陽光パネルの化学物質情報が事前に登録された状態になります。
処分事業者が含有化学物質情報の不足を理由にパネル引き取りを拒否する問題を解消することができるようになり、廃棄後のパネル処理が円滑に行えるようになります。
これにより、太陽光パネルの廃棄処分に伴う問題が軽減されることが期待されます。
今後の流れ
再エネ特措法の省令改正が行われ、2024年春をめどに施行されます。
ここではパネル事業者と太陽光発電事業を行う事業者に分けて説明をします。
パネル事業者
JPEA代行申請センター(JP-AC)へのパネル型式登録において申請書式が変更されます。これにより型式登録時に、4物質(鉛、カドミウム、ヒ素、セレン)含有情報を登録する形に変更されます。
太陽光発電事業者
FIT・FIPの認定を申請する場合には、含有物質情報が登録されている型式のパネルの使用を求められるようになります。
当社からの提案
当社からの提案
当社の専門チームは数多くの太陽光補助金申請を成功裏に手がけ、その実績を元に複雑な手続きや新たな要件にも対応できます。有害物質情報の開示義務化においても、当社の経験と知識が豊富で、お客様のニーズに適切にお応えする自信があります。
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