よくあるご質問「決済代行を始めたいが、何の許認可が必要?」「電子決済等代行業とクレジットカード番号等取扱契約締結事業の違いは?」
投稿日:2024年7月5日
弊社へのご相談の中で、「始めたいビジネスがあるが、何の許認可を取得すればよいかわからない」ということをしばしば伺います。
特にフィンテック関連では、「決済代行」を始めたいという方が多いです。
一口に「決済代行」といっても、どの許認可に該当するかどうかを個別に判断する必要があります。
「決済代行」は、大きく以下のケースに分けられます。
- 電子決済等代行業に該当するケース
- クレジットカード番号等取扱契約締結事業に該当するケース
- 資金移動業に該当するケース
- 許認可取得がそもそも不要なケース
本記事では、それぞれのケースについて、許認可ごとの違いに着目して解説します。
電子決済等代行業に該当するケース
電子決済等代行業とは、銀行とオープンAPIの契約を締結し、銀行口座の送金指図や照会を行うことを指します。
電子決済等代行業は銀行法上の制度であり、行いたい場合は管轄の財務局への申請が必要です。
具体的には、以下のようなことが電子決済等代行業に該当します。
- 複数の振込先への銀行振込の依頼をワンクリックで行うことができるサービス(決済指図伝達サービス)を提供すること
- 預金口座の残高や利用履歴等の情報を銀行から取得・集計し、自動的に家計簿を作成するサービス(口座情報取得サービス)を提供すること 等
クレジットカード番号等取扱契約締結事業に該当するケース
クレジットカード番号等取扱契約締結事業とは、販売業者に対して、クレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約(加盟店契約)の締結を行うことを指します。
クレジットカード番号等取扱契約締結事業は割賦販売法上の制度であり、行いたい場合は管轄の経済産業局への申請が必要です。
具体的には、以下のようなことがクレジットカード番号等取扱契約締結事業に該当します。
- アクワイアラー(※1)として、小売店やECサイト等と加盟店契約を結び、加盟店がカード決済等を行えるようにカード会社(イシュアー)との取次を行うこと
- 決済代行業者(※2)として、加盟店との契約締結権についてアクワイアラーから包括的に授権され、小売店やECサイト等と加盟店契約を結ぶこと 等
(※1)英語で「Acquirer」と書き、「獲得する者」という意味で、割賦販売法では、立替払取次業者と定義される。
(※2)ここでいう決済代行業者は、PSP(Payment Service Provider)のこと。クレジットカード決済やQRコード決済等の決済システムを導入したい事業者とアクワイアラーを仲介し、決済システムを提供している業者。
資金移動業に該当するケース
資金移動業とは、銀行以外の者が為替取引(※3)を業として営むことを指します。
資金移動業は資金決済法上の制度であり、行いたい場合は管轄の財務局への申請が必要です。
具体的には、以下のようなことが資金移動業に該当します。
- 顧客から依頼を受けて、海外送金(国内→国外、または国外→国内)を行うこと
- 払い戻し可能な電子マネーサービス(いわゆる●●Pay等)を提供すること
(※3)顧客から、隔地者間で直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組みを利用して資金を移動することを内容とする依頼を受けて、これを引き受けること、又はこれを引き受けて遂行すること。
それぞれの許認可の違い
電子決済等代行業者 | クレジットカード番号等取扱契約締結事業者 | 資金移動業 | |
---|---|---|---|
業務範囲 | 銀行口座の送金指図や照会 | 加盟店獲得や立替払取次 | 為替取引 |
法体系 | 銀行法 | 割賦販売法 | 資金決済法 |
管轄当局 | 財務局 | 経済産業局 | 財務局 |
許認可取得が不要な場合も
銀行とのAPI契約も結ばない、加盟店契約も行わない、為替取引も行わないとなれば、許認可取得はそもそも不要かもしれません。
また、電子決済等代行業には適用除外も存在するため、適用除外となれば登録は不要となります。
しかし、最終的な判断をするのは管轄の当局です。
該当するかどうかを確認するためには、規制当局に詳細を問い合わせることをお勧めします。
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