薬局の施設基準について知っていますか?
投稿日:2020年7月29日
この記事では、薬局にまつわる点数加算のための「施設基準」について解説します。
薬局経営者や薬剤師、薬局を解説しようとする方々にとって、調剤報酬の算定方法や受け取り方に関する重要なポイントとなります!
施設基準とは
施設基準とは、点数算定するために満たすべき人員や設備のことです。
一定の人員要件や設備要件を満たしている場合、
届出を行うと、通常よりも高く調剤報酬の算定ができます。
点数算定とは
点数は1点=¥10と計算され、薬局の収入となります。
薬局は独自でサービスの報酬を決めることができないため、
調剤報酬点数加算での収入を確保することが重要となります。
点数は、薬の種類・服薬日数や回数等により算出され、
種類によって、各加算要件が異なります。
施設基準による加算の種類
主な種類として、以下があります。
①調剤基本料 1~3
調剤基本料 1~3のいずれに該当するかは、薬局のタイプ(立地・規模)等によって変わります。
例えば、町中にある小さな個人経営の薬局は1、病院の前にあるチェーンの薬局は2、病院内の薬局は特別となります。
国の政策として、かかりつけとしての役割が期待される地域の薬局が高く評価され、特定の医療機関のみの処方箋を数多く受ける薬局への点数は低く抑えられています。
②特別調剤基本料
病院内敷地の薬局が対象です。
③地域支援体制加算
かかりつけ薬剤師が機能を発揮し、地域医療貢献する薬局の体制を評価するものであり、地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績が必要です。
薬局のタイプ(立地・規模)等が異なるため、調剤基本料1の場合の要件はその分緩和されています。
④在宅患者調剤加算
在宅業務を推進するための、在宅患者向けに調剤した場合の加算です。
過去の実績も考慮され、評価されます。
在宅業務スタッフ質向上のための研修実施、緊急時の対応についての体制整備、医療材料及び衛生材料を供給できる体制、麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができる体制等を整えることが必要です。
⑤後発医薬品調剤体制加算
後発医薬品(ジェネリック)の使用を促進するために、調剤数量割合の高い加算に重点を置いた評価です。
後発医薬品(ジェネリック)を扱う数量割合が多いほど点数は高くなります。
⑥保険薬局の無菌製剤処理加算
無菌調剤室を借りて無菌調剤した場合の算定要件を緩和するとともに、医療用麻薬も無菌製剤処理加算の対象に含め、評価されます。
また、技術と時間を要する6歳以下の乳幼児用の調剤であれば、更に点数が加算されます。
ちなみに「無菌製剤処理」とは、無菌室・クリーンベンチ・安全キャビネット等の無菌環境の中で、無菌化した器具を使用し、無菌的な製剤を行うことをいいます。
具体例としては、注射薬、輸液、麻薬等です。
何を使用して無菌製剤処理したかにより点数が異なります。
- 中心静脈栄養法用輸液 69点/137点(6歳以上、6歳未満の乳幼児の場合)
- 抗悪性腫瘍剤 79点/147点(6歳以上、6歳未満の乳幼児の場合)
- 麻薬 69点/137点(6歳以上、6歳未満の乳幼児の場合)
⑦かかりつけ薬剤師指導料及び かかりつけ薬剤師包括管理料
患者が選択した「かかりつけ薬剤師」が、処方医と連携して、患者の服薬状況を一元的・継続的に把握した上で患者に対して服薬指導等(患者のプライバシーに配慮や残薬への対応)を行う業務を評価します。
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料は、対象患者の要件が異なります。
かかりつけ薬剤師包括管理料の対象患者は、地域包括診療加算若しくは認知症地域包括診療加算又は地域包括診療料若しくは認知症地域包括診療料を算定している患者とします。
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