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調剤薬局・保険薬局の施設基準とは?要件や効果的な加算方法を解説

この記事では、点数加算のための薬局の施設基準について解説します。
薬局経営者や薬剤師、薬局を解説しようとする方々にとって、調剤報酬の算定方法や受け取り方に関する重要なポイントとなります!

薬局施設基準とは、点数算定するために満たすべき人員や設備のことです。
一定の人員要件や設備要件を満たしている場合、届出を行うと、通常よりも高く調剤報酬の算定ができます。

基準を満たすために必要な設備

施設基準を満たすためには、以下の設備が必要とされます。

  • 調剤室:適切な広さと清潔さを保ち、調剤に必要な機器や器具を備えていること。
  • 待合室:患者が快適に待機できるスペースを確保し、プライバシーに配慮した設計であること。
  • 医薬品保管庫:医薬品を適切に保管するための温度・湿度管理が可能な設備を備えていること。

薬剤師の役割と資格要件

薬剤師は、調剤業務だけでなく、患者への服薬指導や医療機関との連携など、多岐にわたる役割を担っています。
施設基準を満たすためには、以下の要件が求められます:

  • 資格:薬剤師免許を有していること。
  • 研修:最新の医療情報や薬剤に関する継続的な研修を受けていること。
  • 経験:特定の加算を受けるためには、一定の実務経験が必要とされる場合があります。

患者対応に関する基準

患者対応は、薬局の信頼性を高める重要な要素です。
施設基準では、以下の点が求められます。

  • 服薬指導:患者一人ひとりに対して、適切な服薬指導を行うこと。
  • 情報提供:薬剤に関する情報を分かりやすく提供し、副作用や相互作用についても説明すること。
  • プライバシー保護:患者の個人情報を適切に管理し、相談内容が漏洩しないよう配慮すること。

施設基準の変更に伴う注意点

施設基準は、医療制度の改定や社会的ニーズの変化に伴い、定期的に見直されます。
最新の基準を常に確認し、以下の点に注意しましょう。

  • 情報収集:厚生労働省や地方厚生局からの通知を定期的に確認すること。
  • 迅速な対応:基準の変更があった場合、速やかに施設や業務の見直しを行うこと。
  • 従業員への周知:変更内容を全てのスタッフに伝え、適切な対応が取れるよう教育すること。

点数は1点=¥10と計算され、薬局の収入となります。
薬局は独自でサービスの報酬を決めることができないため、調剤報酬点数加算での収入を確保することが重要となります。
点数は、薬の種類・服薬日数や回数等により算出され、種類によって、各加算要件が異なります。

点数の計算方法

調剤報酬点数は、薬局が提供するサービスに対して設定された評価基準です。
点数は以下の要素で構成されます。

  • 調剤基本料:薬局の規模や運営体制に応じて設定される基本的な報酬。
  • 調剤料:調剤行為そのものに対する報酬。
  • 加算点数:特定の条件やサービスを提供した場合に追加される報酬。

これらの合計点数に、地域や薬剤の種類によって異なる係数を掛け合わせることで、最終的な報酬額が決定されます。

点数加算に必要な条件

点数加算を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 在宅患者訪問薬剤管理指導:在宅療養中の患者を訪問し、薬剤管理や指導を行うこと。
  • 24時間対応体制:緊急時に備え、24時間体制で患者からの問い合わせや対応が可能であること。
  • 地域連携:医療機関や他の薬局と連携し、患者の継続的な医療をサポートする体制を整えていること。

調剤報酬の申請手続き

調剤報酬を適切に受け取るためには、以下の手続きが必要です。

  • 届出:新たな加算を受ける場合や施設基準の変更があった場合、所定の様式で厚生局に届出を行うこと。
  • 記録の保管:提供したサービスや対応内容を詳細に記録し、一定期間保管すること。
  • 定期的な確認:報酬の算定方法や基準が変更されることがあるため、最新情報を定期的に確認し、必要に応じて対応を行うこと。
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主な種類として、以下があります。

①調剤基本料 1~3

調剤基本料 1~3のいずれに該当するかは、薬局のタイプ(立地・規模)等によって変わります。
例えば、町中にある小さな個人経営の薬局は1、病院の前にあるチェーンの薬局は2、病院内の薬局は特別となります。

国の政策として、かかりつけとしての役割が期待される地域の薬局が高く評価され、特定の医療機関のみの処方箋を数多く受ける薬局への点数は低く抑えられています。 

②特別調剤基本料

病院内敷地の薬局が対象です。

③地域支援体制加算

かかりつけ薬剤師が機能を発揮し、地域医療貢献する薬局の体制を評価するものであり、地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績が必要です。
薬局のタイプ(立地・規模)等が異なるため、調剤基本料1の場合の要件はその分緩和されています。

④在宅患者調剤加算

在宅業務を推進するための、在宅患者向けに調剤した場合の加算です。
過去の実績も考慮され、評価されます。
在宅業務スタッフ質向上のための研修実施、緊急時の対応についての体制整備、医療材料及び衛生材料を供給できる体制、麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができる体制等を整えることが必要です。

⑤後発医薬品調剤体制加算

後発医薬品(ジェネリック)の使用を促進するために、調剤数量割合の高い加算に重点を置いた評価です。
後発医薬品(ジェネリック)を扱う数量割合が多いほど点数は高くなります。 

⑥保険薬局の無菌製剤処理加算

無菌調剤室を借りて無菌調剤した場合の算定要件を緩和するとともに、医療用麻薬も無菌製剤処理加算の対象に含め、評価されます。
また、技術と時間を要する6歳以下の乳幼児用の調剤であれば、更に点数が加算されます。

ちなみに「無菌製剤処理」とは、無菌室・クリーンベンチ・安全キャビネット等の無菌環境の中で、無菌化した器具を使用し、無菌的な製剤を行うことをいいます。
具体例としては、注射薬、輸液、麻薬等です。

何を使用して無菌製剤処理したかにより点数が異なります。
 

  • 中心静脈栄養法用輸液 69点/137点(6歳以上、6歳未満の乳幼児の場合)
  • 抗悪性腫瘍剤 79点/147点(6歳以上、6歳未満の乳幼児の場合)
  • 麻薬 69点/137点(6歳以上、6歳未満の乳幼児の場合)

⑦かかりつけ薬剤師指導料及び かかりつけ薬剤師包括管理料

患者が選択した「かかりつけ薬剤師」が、処方医と連携して、患者の服薬状況を一元的・継続的に把握した上で患者に対して服薬指導等(患者のプライバシーに配慮や残薬への対応)を行う業務を評価します。

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料は、対象患者の要件が異なります。
かかりつけ薬剤師包括管理料の対象患者は、地域包括診療加算若しくは認知症地域包括診療加算又は地域包括診療料若しくは認知症地域包括診療料を算定している患者とします。

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