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【2024年最新】ビザ手続きがさらに便利に!マイナンバーカードと在留カードの一体化について解説

こんにちは!サポート行政書士法人のフ・シンヤオです。
弊社のトピックスページでは、外国人の皆さんが知っておくべき最新のビザ情報をお届けしています。
 
今回は、マイナンバーカードと在留カードが一体化される改正法について、具体的な内容やその影響、そして今後の対策について詳しくご紹介します。

現在、日本に長期滞在する外国人は在留カードを常時携帯する義務があります。
さらに、住民登録を行えばマイナンバーカードの発行も可能ですが、在留カードに関する手続きは地方入管で、マイナンバーカードに関する手続きは市町村の窓口で行う必要があります。
これにより、手続きが煩雑で、各機関への複数回の訪問が必要となり、時間と労力がかかるという課題がありました。

令和6年6月14日に可決成立した「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案」では、外国人の手続きがよりスムーズになるよう、以下のポイントが盛り込まれました。

➀ マイナンバーカードと在留カードの一体化(任意)

希望する外国人に対してマイナンバーカードと在留カードを一体化した「特定在留カード」を交付します。
これにより、カードの管理が一元化され、紛失や携帯忘れのリスクも軽減されます。
この一体化は義務ではなく、従来通り別々のカードを使用することも可能です。

② 特定在留カードの申請・交付手続き

地方入管での在留手続きや市町村窓口での住居地届出と同時に、ワンストップで特定在留カードの申請・交付が可能になります。
例えば、在留期間の更新手続きと同時に新しい一体化カードを申請できるため、手続きの効率が格段に向上します。

③ 券面・有効期間の整備

在留カードの記載事項のうち、即時視認が必要な項目を券面に記載し、その他の情報はICチップに記録します。
また、永住者の在留カードの有効期間もマイナンバーカードと同様に変更され、カードの有効期限を統一することで、更新手続きの管理が簡便化されます。

④ 電磁的記録の取扱い

在留カードに関する情報を電磁的記録として扱うための規定が整備され、情報管理が効率化されます。
これにより、デジタル情報の活用が進み、行政手続きの迅速化が図られます。

⑤ 罰則規定の整備

  入管法の改正に伴い、在留カードの不正使用や虚偽申請などに対する罰則規定が設けられます。具体的には、不正行為に対する罰金や懲役刑が定められ、セキュリティが強化されます。

➀ 在留カードの記載事項の見直し

在留期間や許可の種類、交付年月日などを記載事項から削除し、法務省令で定めるその他の事項を追加します。
これにより、カードの記載内容が簡素化され、情報の管理がしやすくなります。

② 有効期間の変更

永住者の在留カードの有効期間がマイナンバーカードなどと同様に変更されます。
マイナンバーカードの有効期間は、日本人の場合と同様に発行の日から10回目の誕生日までとなります。
これにより、頻繁なカード更新の手間が省けます。

③ 特定在留カードの交付

住民基本台帳に記録されている中長期在留者は、市町村を経由して特定在留カードの交付を申請可能となります。
これにより、地方入管と市町村窓口を行き来する必要がなくなり、手続きが一元化されます。

改正法案が施行される前に、在留外国人の皆さんは現在の在留カードとマイナンバーカードの有効期限を確認し、必要な更新手続きや情報の確認を行っておくことが重要です。
また、新しい特定在留カードの申請方法や必要書類についても早めに把握しておきましょう。
 
私たち行政書士法人は、こうした新しい制度にも精通しており、皆さんの手続きがスムーズに進むようサポートいたします。
ご質問やご相談がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください!