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マネロン対策と審査のポイント【資金移動業者向け】

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資金移動業の登録を目指す事業者にとって、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策(AML/CFT)の適切な対応は、登録審査を通過する上で欠かせない要素です。


2024年3月をもって、金融庁が求める「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(GL)」に準じた体制整備を完了する期限が過ぎましたが、これ以降も事業者に対する厳しい審査が続いています。

2024年3月までに、資金移動業者は金融庁のガイドラインに沿ったAML/CFT体制を整備することが義務付けられていました。

これにより、事業者はリスク管理体制の強化や適切なコンプライアンス体制の構築を行い、国際基準に適合することが求められてきました。

資金移動業を新規に登録しようとする事業者にとっても、この体制整備は審査通過において重要な基準となっています。

現在、(少なくとも)関東財務局管轄において資金移動業登録を申請する際には、「マネロン等対策審査シート」の提出が求められます。

このシートは、事業者が開業前に整備すべきマネロン対策を詳細に記載するためのもので、全ての項目において「Yes」または「非該当」と判断される必要があります。

この基準を満たさない場合、登録が遅延するリスクが高まります。

資金移動業者として登録されるためには、開業前に十分なAML/CFT体制を整備していることが不可欠です。

リスク管理のためのシステム導入や、従業員への適切な教育が重要な要素となります。


これは、当局が資金移動業者に対し、国際的なマネロン対策の枠組みである金融活動作業部会(FATF)が示す基準への適合を求めているからです。

日本はFATFの基準に基づき、AML/CFT対策を強化しています。

事業者は、国際基準に準じた対応を行うことで、当局の審査をスムーズに通過する可能性が高まります。


また、2024年3月を過ぎた現在でも、AML/CFT体制の維持・強化は不可欠です。

当局は、FATF基準に基づいた厳格な監督を続けており、体制の不備が見つかった場合には厳しい指摘を受ける可能性があります。

資金移動業登録を目指す事業者にとって、今後もAML/CFT体制の整備と強化は避けて通れない課題です。

審査を円滑に通過するためには、事前にしっかりと準備を整え、GLやFATF基準に適合した対応を確実に行うことが求められます。

また、登録後も継続的に体制を見直し、国際基準に準じた高い水準を維持することが、事業の成功と信頼性の確保に繋がるでしょう。

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[執筆者情報]

主任コンサルタント 行政書士 
清水 侑

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