【解説】前払式支払手段の“適用除外”
投稿日:2025年4月8日
法律で登録や許可が必要とされている事業でも、一定の条件を満たす場合には法律の規定が適用されなかったり(=登録不要、許可不要になったり)するケースがあります。
ここでは資金決済法に係る、前払式支払手段の主要な登録制度と「適用除外」に当たる範囲をまとめました。
前払式支払手段とは
商品券やプリペイドカード、電子マネーなど、前払いでチャージ(支払い)した価値を物品購入・サービス提供時に利用できる仕組みを「前払式支払手段」と呼び、これを発行する事業者は資金決済法で定める規制を受けます。
“自家型” … 自社グループ内だけで使える場合、一定規模を超えれば届出が必要
“第三者型” … 第三者にも使わせる場合、事前に登録が必要
前払式支払手段の適用除外
以下のような形態は“前払式支払手段”に当たらないとされ、届出や登録は必要ないとされています。
①乗車券・入場券等
乗車券、入場券その他これらに準ずるものであって、政令で定めるもの
(資金決済に関する法律第4条第1項第1号)
②一定期間内使用のもの
発行日から6ヶ月内に限り使用できる前払式支払手段
(資金決済に関する法律第4条第1項第2号)
③国等発行のもの
国または地方公共団体(国等)が発行する前払式支払手段
(資金決済に関する法律第4条第1項第3号)
④国等出資による法人発行のもの
法律や特別の法律により設立された、かつ資本金・出資の全額が国等からの出資またはそれに準ずるものとなっている法人が発行する前払式支払手段
(資金決済に関する法律第4条第1項第4号)
⑤従業員向け自家型のもの
発行者(密接関係者を含む)の従業員に専ら使用されることを目的とした自家型前払式支払手段、またはそれに類するもの(類するものとして、例えば、発行者の従業員(同一世帯に属するものを含む)に専ら使用されることを目的とした第三者型前払式支払手段が当てはまる。ただし、自家型と違い発行者の密接関係者は含まれない。)
(資金決済に関する法律第4条第1項第5号)
⑥前受金保全措置が講じられたもの
割賦販売法等その他の法律に基づき、前受金の保全措置が取られている取引に係る前払式支払手段
(資金決済に関する法律第4条第1項第6号)
⑦商行為に限定されるもの
その利用者のために商行為となる取引においてのみ使用されることが定められている前払式支払手段
(資金決済に関する法律第4条第1項第7号)