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特殊建築物の接道義務とは?

こんにちは。サポート行政書士法人の粟田です。

今日は特殊建築物の接道義務についてお伝えします。


御存知の通り、いわゆる接道義務は建築基準法第43条第1項に規定されています。

第四十三条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。)に二メートル以上接しなければならない。
一 自動車のみの交通の用に供する道路
二 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路

建築基準法第43条第1項

他方、同条第3項において、地方公共団体は条例によって特殊建築物等に対する接道義務の制限を付加できるとされています。

地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、第一項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。
一 特殊建築物
二 階数が三以上である建築物
三 政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物
四 延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合にあつては、その延べ面積の合計。次号、第四節、第七節及び別表第三において同じ。)が千平方メートルを超える建築物
五 その敷地が袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。)にのみ接する建築物で、延べ面積が百五十平方メートルを超えるもの(一戸建ての住宅を除く。)

建築基準法第43条第3項

特殊建築物の調査を行う場合、通常の接道義務よりも厳しい規定が設けられている場合があるため、注意が必要です。
 


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