「都市再生特別措置法」とは?
投稿日:2023年6月29日
主に、重要事項説明書の「都市計画法・建築基準法以外の法令に基づく制限の概要」の調査項目の1つに、この「都市再生特別措置法」が出てきます。
都市再生特別措置法とは
そもそも「都市再生特別措置法」とは、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に都市が十分に対応できていないことを前提に、以下の4点を図ることを目的として制定されました。
①情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上
②都市の防災機能の確保と国際競争力の強化
③国民経済の健全な発展及び国民生活の向上
④活気のある街づくり
今回は、不動産が「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外かつ都市機能誘導区域外」に該当するパターンの「都市再生特別措置法」の制限に着目します。
不動産が「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外かつ都市機能誘導区域外」に該当する場合
このパターンの「都市再生特別措置法」の制限は、各市町村が立地適正化計画を定めていて、対象不動産がその区域内に存し、その中で、居住誘導区域外かつ都市機能誘導区域外に存する場合に、この法律の制限を記載する必要があります。
「立地適正化計画」とは、居住機能や医療施設・福祉施設・商業施設、公共交通等のさまざまな都市機能の誘導により、都市全域を見渡したマスタープランとして位置づけられる“市町村マスタープランの高度化版”のことを指し、各市町村が定めています。
その中でも、「居住誘導区域」と「都市機能誘導区域」という区域が存在します。
「居住誘導区域」は、簡単にいうと“居住を誘導すべき区域”のことであり、「都市機能誘導区域」とは“居住に関連する施設の立地を誘導すべき区域”を定めるものになります。
実際の制限内容は?
各市町村で定める立地適正化計画(マスタープランに記載されている場合もある)を参照して、「都市再生特別措置法」の制限について調査することができますが、実際の制限内容はどのようなものでしょうか。
【居住誘導区域外における開発行為等の事前届出義務】
・立地適正化計画に記載された居住誘導区域外において、一定規模以上の住宅等の開発等を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、当該行為の種類、場所、設計または施行方法、着手予定日等の事項を市町村長に届け出なければならない。またその届出をした者が、届出事項のうち一定の事項を変更しようとするときにも、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。
上記のような制限の内容を記載することで、買主への説明義務を果たすだけでなく、売主のリスクも軽減させることができます。
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