説明対象の追加(生物協定)
投稿日:2025年1月31日
改正法令・公布日・施行日
宅地建物取引業法施行令
(2024年12月11日公布、2025年4月1日施行)
改正内容
今回の改正は、「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律」の制定に伴い、重要事項説明の対象に「生物協定の承継効に基づく土地等に関する権利の制限」が追加されるものです。
上記制定された法律において、「連携増進活動実施計画」の認定を受けた認定連携市町村は、土地所有者等と「生物多様性維持協定」(以下、「生物協定」とする)を締結することができる旨が規定されます。
また、生物協定には、生物協定の区域内での活動に関する事項及び本協定に違反した場合の措置等を定めることとされました。
これにより、当該区域の土地の所有者等は、当該土地等に関する権利の制限を受けることとなります。
なお、協定締結後に土地の所有者等となった者に対しても、生物協定の効力があります。
これに伴い、宅地建物取引業者による重要事項説明の対象として定められている法令上の制限に、「生物協定の承継効に基づく土地等に関する権利の制限」が追加されます。
協定区域内の土地等について重要事項説明を行う場合は、対応が必要です。
参考資料
①パブリックコメント 新旧対照表
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000281904
②パブリックコメント 規制の事前評価書
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000281903
③環境省資料
https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/documents/30by30site-law-for-biodiversity.pdf