認定NPO法人の税制上優遇措置① 個人の寄付
投稿日:2023年7月12日
NPO法人のうち、一定の基準等に適合するものとして認定・仮認定を受けた法人に対して支出した寄附について、税制上の優遇措置が制度化されています。
個人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、次のいずれかの控除を選択適用できます。
A:その寄附に係る支出金を特定寄附金とみなして、寄附金控除(所得控除)の適用(措法41の18の2①)。
B:その寄附に係る支出金について、認定NPO法人等寄附金特別控除(税額控除)の適用(措法41の18の2②)
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